桐生励法律事務所

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2024/04/19

ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。

 

本日は、実子誘拐の被害に遭われた方の刑事告訴が受理された後の、供述調書の作成について検討します。

 

実子誘拐について、刑事告訴が警察に受理されると、被害者(多くのケースでは父親)の事情聴取が警察により行われます。

 

ひととおり事情聴取が行われたあと、その聴取内容を記載した「供述調書」というものが作成されます。作成するのは、事情聴取を担当した警察官です。

 

だいたいの事件では、事件に至るまでの経緯や被害に遭った状況などがメインの内容の供述調書が作成され、事件後の被害者の思いや生活状況については記載されません。「私は、犯人を許すことができないので、厳重に処罰してください。」とひと言入って終わりです。

 

ですが、本当は、これでだけではないと思います。

 

なぜ犯人を許せないのか、犯人をどのように処罰してもらいたいのかが一番大事なんです。

 

以下は、私が依頼を受けた事件で、実際に事情聴取を担当した警察官に書面(書面自体は依頼者から話を聞いて私が作成しました。)で提出して、供述調書の内容に盛り込んでもらった文章です。

 

実子誘拐の被害に遭われた方が、刑事告訴をする際の参考になればと思い、今回、このブログで紹介します。

 

 

「私にとっては、子供が全てでした。

 

私は、今回子供を連れ去られてことで、その日から、子供を失った虚無感で何もかもが手につかなくなりました。

 

そして、死にたくなることも何度もあります。

 

家に帰ってきてひとりになると、絶望感でいっぱいになり、休日は、ベッドで布団をかぶり、寝たきりのような状況になっています。

 

私は、子供の笑顔がいつも頭に浮かび、そのたびに涙をこぼしています。

 

今後も子供にずっと会えなくなるのかと思うと、心が張り裂けそうになります。

 

私の今の一番の願いは、子供を返してもらった上で、妻を刑務所に入れてもらうことです。

 

私は、妻を絶対に許すことができないので、検事さんに妻を裁判にかけてもらいたいと切に願っています。

 

そして、妻が裁判所から実刑判決を受け、刑務所に服役しなければならなくなることを強く望んでいます。

 

私は、絶対に妻を裁判にかけてほしいと思っています。」

 

 

いかがでしょうか。

 

このように、実子誘拐の被害にあった後自分がどのようになってしまったか、犯人にはどのような処罰を受けてほしいのか、ということを具体的に供述調書に盛り込んでもらうことが必要です。

 

このようにしないと、検察官には、被害者の思いは伝わりません。

 

事務的に不起訴処分にされて終わりになってしまいます。

 

ということで、今回は、実際の案件で、警察官が作成する供述調書に入れてもらった内容について紹介しました。

 

おひとりで刑事告訴の手続を取られた方の参考になれば幸いです。

 

本日もブログをご覧いただきどうもありがとうございました。

 

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