【子供の連れ去り問題】自分の不貞行為と子供の連れ去り
2024/04/11
おはようございます。
ブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。
今日は、「自分の不貞行為が原因で、配偶者が子供を連れて出ていった」というケースについて考えてみたいと思います。
まず、大切なのは、不貞行為と子供の連れ去り行為は、法律的に分析すると、全く別のものであるということです。
不貞行為は、民法上の離婚原因に該当します。まずこれは間違いありません。
しかし、だからといって、一方的に子供を連れ去って別居していいということにはなりません。
子供の連れ去り行為は連れ去り行為として、刑法上の未成年者略取誘拐罪に該当します。これも間違いのないことです。
よって、これを刑事告訴することもできるのです。
法律的にいうならば、「民法上の離婚原因のひとつである不貞行為は、刑法上の未成年者略取誘拐罪の違法性阻却事由にはならない。」ということになるでしょうか。
そして、一番大切なのは、配偶者が不貞行為をしたからといって、これを理由に子供に会わせないのは、極めて不当である、ということです。
配偶者の不貞行為によって一方配偶者が受けた精神的苦痛と、不貞行為をしてしまった親が子供と面会することによって保たれる子供の利益とは全く関係がないからです。
要するに、子供には関係のないことだ、ということです。
配偶者に不貞行為をされたからと言って、それを理由にして子供に会わせないとするのは大きな誤りです。
不貞行為をされた側は、この点は十分に認識しなければならないと思います。
以上、今日は、不貞行為と子供の連れ去り、そして面会交流というテーマについて検討してみました。「
最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
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