桐生励法律事務所

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夫婦は、お互いが同程度の生活を送れるようお互いを扶養する義務があります。そのため、離婚の交渉が長期化し別居をしている場合などは、婚姻費用の請求を行えます。この請求は、離婚成立時の慰謝料や養育費などに影響を与える可能性もあり重要な交渉となるため、神奈川で手続きや交渉をお手伝いいたします。

今回は、感情をぶつけさせていただきます。失礼します。家庭裁判所の裁判官たちよ。あなた方は何のために、家事裁判官になったのですか。あなた方は何のために、刑事裁判官でもなく、民事裁判官でもなく…

ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。今日は共同親権についてです。「離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会部会が今月末に最終取りまとめを目指す要綱案の概要が23日、関係者への取材で…

ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。ありがたいことに、以前担当させていただいた案件の依頼者の母親の方(連れ去られた子供のおばあちゃん)とは現在も交流を持たせていただいてお…

2024年の年頭に当たり、弁護士としての使命を今一度確認しておきたいと思います。弁護士法第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2弁護士は、前項の使命に基き、誠…

離婚の成立まで時間がかかっている場合の婚姻費用の請求についてもお気軽にお任せください。相手方が支払いに応じない場合の内容証明郵便の通知や離婚成立に向けた交渉なども、弁護士が神奈川にて代理で行ってまいります。

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