桐生励法律事務所

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お子様にとって両親は大切で必要な存在であるため、夫婦が離れて暮らすようになったとしても、面会交流などの機会を設け、定期的にお子様と会って遊んだり話したりする機会を設けられます。親権者との条件交渉が難しい場合は、代理人として条件の取り決めや交渉を神奈川にて行いますので、ご相談ください。

ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。先日、以下のような法律相談を受けました。「子供と一緒に夫と別居している。夫から面会交流調停を申し立てられているが、面会交流させなければならな…

刑事事件なら桐生励法律事務所にお任せください!私、弁護士桐生励は、元検事の経験があり、刑事事件の流れ等に精通しております。刑事事件のお悩みは、ぜひ桐生励法律事務所へご相談ください。お問い合…

お子様がいる夫婦が離婚をした場合、親権や養育費だけでなく面会交流についても決める必要があります。相談者様に代わり弁護士が相手方との話し合いや交渉を神奈川で行うことにより、相談者様の望む結果を得られる可能性が高まります。

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