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【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】離婚案件の違和感

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【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】離婚案件の違和感

【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】離婚案件の違和感

2026/02/09

皆さんこんにちは。

 

今日もブログをご覧いただきどうもありがとうございます。

 

今日は、私がいつも感じている離婚案件についての違和感の話をしたいと思います。

 

私が日々扱う案件である「子供の連れ去り別居」案件では、ほとんどの案件で、別居開始後に、妻から「夫婦関係調整(離婚)調停」が申し立てられます。妻が「離婚したい」として、家庭裁判所に調停を申し立てるわけですね。

 

そして、その調停では、なぜか、早い段階から調停委員から、「財産分与の一覧表を作成してほしい」という話をされるのです。

 

財産分与一覧表とは、離婚の際の財産分与を決める際に分かりやすくするために、双方が持っているプラスの財産や住宅ローンなどのマイナスの財産についてまとめた一覧表のことです。

 

離婚をする際には、財産分与をどうするかについて決める必要があるわけですが、まだ離婚することが決まったわけでもないのに、財産分与一覧表を作成せよ、という話が出るのです。調停委員によっては、第1回目の期日からこの話をされます。

 

これ、おかしいと思いませんか。

 

確かに、持っている不動産を査定に出すなど、財産分与に関する資料を収集するには時間がかかります。

 

しかし、離婚に向けた具体的な条件について話し合うというような段階に至ってからならともかく、そんな具体的な話も出ていない、そもそも離婚することに応じていない段階から、「財産分与一覧表」を作成せよ、と言われるのは相当な筋違いだと思います。

 

このような家庭裁判所の実務の運用から感じ取れるのは、離婚調停が申し立てられた段階で、もうすでに離婚に向かって話が進んでいる、ということです。

 

やはり家庭裁判所の運用は、おかしいですね。

 

今日は、私が日々感じている違和感のひとつを紹介しました。

 

最後までご覧頂きどうもありがとうございます。

 

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