【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】なぜ家裁の調査官はこうなのか。
2026/01/22
ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。
とある子供連れ去り案件での話です。
この案件では、現在、子の監護者指定・引渡の調停、面会交流調停が係属中です。
調査官調査が実施され、調査報告書ができあがってきました。
調査報告書には、調査官と、父親や母親が面談した際に話した内容が、「母の陳述の要旨」「父の陳述の要旨」として記載されます。
そして、調査官は、これら「陳述の要旨」やその他の調査結果を材料として、最終的に「本事案ではこのようにするべきである」という意見を「調査官の意見」として調査報告書の最後に記載し、裁判官に提出します。
問題は、調査官との面談の際に話した内容が、調査官によって恣意的に取捨選択されて「陳述の要旨」が記載される、という点です。
つまり、調査官が考えている結論に結びつかない都合が悪い話は、不要なものとして「陳述の要旨」に記載しないのです。調査官は、使える話だけを「陳述の要旨」として調査報告書に記載するわけです。
当然、裁判官は、調査官と当事者との面談には立ち会っていませんから、調査官が作った恣意的な「陳述の要旨」だけを見て、「あ、当事者はこう言ってるわけね。」と考える訳です。
本件でも、もっといろんな話をしているのに、大事なところは全部省かれていました。
このような調査報告書には、きちんとした反論を強くしていくことが必要不可欠です。
不当な調査報告書は許すまじ。
私は、日々、この姿勢を忘れないようにつとめています。
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