【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】父子交流の回復
2025/12/19
ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。
さて、子供が連れ去られて別居されてしまった場合に一番怖いことが「父子交流の断絶」であることは、以下のブログで紹介したとおりです。
https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251127095207/
これは本当におそろしいのです。
これから紹介する事例の依頼者は、8月15日に子供を突然連れ去られ、別居されてしまったという方です。
この事例も、典型的連れ去り別居事例で、連れ去りの翌日である8月16日付けの内容証明郵便が、妻側代理人弁護士から届きました。内容は、「これから離婚調停と婚姻費用請求調停を申し立てる」「妻本人と関係者に対する連絡は控えろ」という、これまた典型的なものです。
典型的な計画的連れ去り別居事案です。
しかし、依頼者と子供(小学校高学年)との関係は極めて良好で、連れ去り実行の1週間前には依頼者と子供は旅行に行ってテーマパークに遊びに行き、2日前にも動物園に行って楽しく遊んでいます。写真を見れば子供が楽しんでいるのは一目瞭然です。
夏休み後半には、別のテーマパークやプールに行く話もしていました。
おばあちゃん(依頼者の母)と一緒に映画を見に行くという話もしていました。
ところが、母親の連れ去り行為により、父親との日常が突然奪われた。
子供が受けた精神的ストレスは計り知れないと推測されます。
私が依頼者から初めて相談を受けたのが8月21日、正式に依頼を受けたのが9月17日でした。
そして依頼者に委任状や戸籍謄本などの書類を揃えてもらい、10月1日に面会交流調停を申し立てました。
この調停については、妻側から離婚調停と婚姻費用調停が先行して申し立てられており、受任前の第1回目の期日については、依頼者に1人で対応してもらいました。
10月中旬に第2回期日が開かれ、この期日において、私は、依頼者と子供との間接交流(LINEのテレビ電話での交流)の中間合意を必ず決めるよう求める書面を提出しました。
残念ながらこの日は、妻本人が体調不良で欠席したため、間接交流の合意ができたのは次の12月中旬の期日でしたが、何とか、父子交流回復の中間合意(テレビ電話を用いた間接交流)を取り付けることができました。
このように、とにかく何でもいい、直接会わなくてもいいんです。
ただ電話で父親の声を子供に聞かせる、テレビ電話で父親の顔を見せる、こういうことが大事なんです。
突然の連れ去り別居により父子断絶状態が生み出されてしまった場合、とにかく一刻も早く、父子断絶状態を回復することが必要です。
でなければ、子供はどんどん父親がいない生活に慣れ、父親のことを忘れ、父親がいなくてもいい状態になり、ひいては父親のことを嫌いになってしまう可能性すらあります。
子の監護者指定、子の引渡し、保全処分も大事ですが、面会交流調停が一番大事と言えます。
家庭裁判所の手続は時間がかかります。
とにかく急いで下さい。
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