【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】今日は少し離れまして。
2025/12/12
ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。
今日は、いつもの「子供の連れ去り問題」から離れまして、SNSと名誉毀損についてのお話を少ししたいと思います。
非常に多いですね、SNS上での名誉毀損被害の問題。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項です。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
ここでいう「公然」とは、「不特定または多数人」を指します。
なので、例えば、Xなどで、鍵アカウントとしていても、一定数のフォロワーがいれば「多数人」に該当するので、「公然」の要件を満たす、ということになります。
また、たとえフォロワー数が少数であったとしても、「伝播可能性」があれば、「公然」に該当します。
「事実」は、真実であるかどうかを問いません。
「名誉を毀損」は、「社会的評価を下げること」をいいます。
ですから、X上で、人の社会的評価を下げることをポストすれば、鍵アカウントとしていても、名誉毀損罪に該当する可能性が極めて高い、ということになります。
次に、侮辱罪は刑法第231条。
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
「事実を摘示しなくても」なんですが、分かりやすく言えば、主観的なものです。
「ブス」「デブ」「チビ」、こういったものが名誉毀損罪ではなく侮辱罪に該当します。
私もですね、現在、X上に社会的評価を極めて大きく下げられるポストをされておりまして、名誉毀損と侮辱の被害に現在進行形で遭っているところです。
この事実は、刑法233条の偽計業務妨害罪(虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)にも該当しています。
なので、現在、名誉毀損罪と侮辱罪、それから偽計業務妨害罪と信用毀損罪の合計4つの罪での告訴を準備しているところです。
あとは、刑法上だけでなく、民事上の名誉毀損にも該当しているので、不法行為(民法第709条)に基づく慰謝料請求をこれから行うところです。
皆さんも、SNS上に書き込みをするときは、十分に気を付けて書き込みをするようにしてください。
簡単に名誉毀損になってしまいますので。
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