【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】告訴の受理が難しい事例
2025/12/10
実子誘拐は犯罪です。
ということで、今日もブログを書いていきたいと思います。
今日は、「告訴の受理が難しい事例」についてお話ししたいと思います。
連れ去り別居事案の刑事告訴を扱っている中では、どうしても、告訴の受理が難しいという事例があります。
それは、簡単にいうと、未成年者略取誘拐での告訴が警察に「報復的告訴」と取られる事案です。
すなわち、すでに、相手から、暴行罪や傷害罪など、別の罪名で被害届が提出されている場合や告訴状が受理されていて、自身が警察から被疑者扱いされている場合、いかに、連れ去り別居の事実があっても、未成年者略取誘拐罪で告訴を受理させるのは非常に難しいです。
警察が、「こいつは単に報復するために告訴しようとしている」と取るからです。
このような事案では、告訴を受理してもらうのは至難の業ですし、過去に、結局受理してもらうことができずに終わった、という事案もありました。
ただし、初めから諦めるのではなく、未成年者略取誘拐罪での告訴を試みる価値は十分にあると考えています。
自身が被害届を出されていたり告訴されている事実が軽微であり、かつ、連れ去り行為の態様が悪質である、といった場合には、未成年者略取誘拐罪での告訴が受理される可能性が十分にあるからです。
自身が先に別罪で警察から事情聴取されているような場合であっても、最初から諦めてしまわずに、まずはご相談ください。
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