【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】告訴期間の再確認
2025/12/06
ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。
今回は、連れ去り事件の告訴期間の再確認についてです。
「連れ去り別居」が未成年者略取誘拐罪に該当することは私が日々お伝えしているとおりですが、この罪は親告罪と言いまして、告訴期間が6か月と定められています。
そのため、「連れ去れてから6ヶ月以上経ってしまっている」という理由で告訴を諦めてしまっている連れ去り被害者の方も多いようです。
しかし、「未成年者略取誘拐罪」は、継続犯という類型に入りまして、「犯罪状態が継続している限り告訴期間がスタートしない」のです。
つまり、連れ去り状態が続いている限り、告訴期間がスタートしていない、ということになるわけです。
よって、未成年の子を連れ去られてから6か月以上経ってしまていたとしても、告訴することが可能であるということになります。
実際、私も、連れ去りから数年が経過している事案でも、警察に告訴状を受理してもらった事案が何件もあります。
ですので、連れ去りから6か月以上経ってしまったからといって、告訴を諦める必要は全くありません。
ただし、調停や裁判などで離婚が成立し、親権を喪失してしまったときには注意が必要です。
親権の喪失により監護権の侵害がなくなり、そこから告訴期間がスタートするからです。
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