桐生励法律事務所

【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】実子誘拐は犯罪です。

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【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】実子誘拐は犯罪です。

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2025/12/02

ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。

 

朝、普通に「行ってきます。」と言って出勤し、帰宅したら、普段いるはずの妻と子供がおらず、荷物もなくて、もぬけの殻になっていた。テーブルには置き手紙が置いてあり。

 

「子供を連れて別居します。」

 

これ、犯罪です。

 

「刑法第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。」

 

これに該当します。未成年者略取誘拐罪です。

 

そして、未成年者略取誘拐罪は、「親告罪」といって、告訴がなければ検察官が公訴を提起できない犯罪です。

つまり、告訴しないと警察は何もしてくれない、ということです。

 

しかし、この種の連れ去り別居事案では、警察はなかなか動いてくれません。

というか基本的に動きません。ご本人がひとりで警察に行っても門前払いがほとんどと言っても過言ではありません。

 

私は、この種の「連れ去り別居事案」で、警察に告訴を受理させることが得意です。

これまで、多くの事案で告訴状の受理に成功しています。

 

自信があります。

 

子供を連れ去られて別居され、配偶者を告訴したいという方は、ぜひ私にご相談ください。

 

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