【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】調査官には取り調べ能力が必要
2025/02/14
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
以前、家庭裁判所の家事調査官の実態についてはこちらのブログで紹介しました。
https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20231215093628/
今日は、私が考える、家事調査官に必要な資質について紹介したいと思います。
ズバリ、「取り調べ能力」です。
そう、刑事や検事にもっとも必要となる、取り調べ能力です。
人は、基本的に自分に都合の悪いことは話しません。
自らが進んで話すことがないことは当然ですが、こと子供の連れ去りや親権問題などが絡んでくると、質問されても自分に都合のいい答えしかしません。
刑事や検事は、一度の取り調べで2,3時間をかけ、それを複数回繰り返して取り調べを行います。
このようにして事実を割り出します。
そして、作成する供述調書は、自白している事件でも10ページ以上です。
もちろん取り調べの際は、客観的な証拠を十分に検討して、それらの証拠と矛盾してないかどうかを十分検討しながら取り調べを行います。
これは、被疑者側でも、被害者側でも変わりません。
ところが家事調査官は、証拠もろくに見ないで双方から2時間程度の「事情聴取」を行い、作成するのは供述調書ではなく、調査報告書には、同居親勝利の結論に結びつけるために使える話だけを選んで、「陳述要旨」と称して記載するだけなわけです。
私が「実子誘拐問題」を積極的に扱うようになったきっかけとなった案件では、誘拐をした親がスマホのゲームの中毒になっており、その証拠も大量に提出したにも関わらず、調査報告書には、「今はゲームを削除してゲームはやめている」と話しているのでゲーム中毒ではない、といったことが書かれ、見事に誘拐親が勝利です。
こんなふざけた話があるでしょうか。
そこで、私は、調査官には、刑事や検事に求められる「取り調べ能力」が必要であると考えるわけです。
ところが、残念なことに、このような大事な能力を持った調査官はいません。
調査官の皆さんにお願いです。
都合のいい話の嘘を暴いて下さい。
証拠をきちんと見て下さい。
また、不当な調査報告書が出てきて「ふざけるな!」と激怒しておられる読者の皆さま、このような調査報告書に対しては、絶対に反論の書面を書いた方が良いです。
私は名指しで調査報告書を書いた調査官を批判します。
ブログをご覧いただきどうもありがとうございました。
お問い合わせはこちら
https://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598
神奈川にて男女問題に着手
神奈川の刑事事件に強い事務所
神奈川で離婚手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------