【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】告訴状の書き方のコツ
2025/01/05
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
早速ですが、実子誘拐、つまり、配偶者に無断で子供を連れ去り、一方的に別居を開始する行為は、れっきとした未成年者略取または誘拐罪に該当します。
私は、相談者の強い希望がある場合に、これを刑事事件として刑事告訴することを専門としています。
刑事告訴は、規定上は口頭でもできるとされていますが、告訴状を作成して警察に持って行くのが一般的です。
今日はこの告訴状の書き方のコツについて紹介します。
実子誘拐案件で一番多いパターンは、「仕事から帰ってきたら、妻と子供の荷物がなくなっており、妻の代理人弁護士からの受任通知書が置いてあった」というパターンです。
この場合、相手方(母親)の弁護士からは、母親に対し、「家を出る際は必ず子供を連れて家を出なさい」ということが指示されていることが強く予想されます。
これが事実だとすると、相手方の弁護士の行為は、未成年者略取または誘拐罪の教唆となります。
そのため、私の所に相談に来る方は、相手方の弁護士も一緒に告訴してほしいという強い希望を持っている方が多いのですが、相手の弁護士を被告訴人に加えることは得策ではありません。
理由は、証拠がないからです。
お気持ちはとてもよく分かります。
何らかの証拠があれば別です。
しかし、受任通知書だけでは証拠としては難しいです。
実子誘拐の被害にあった父親がご自身で告訴状を書く場合、相手方の弁護士も被告訴人として告訴状を書くことが多いです。
しかし、これでは、告訴状を受理させることは非常に難しいです。
そして、警察は、一方の肩を持つ訳にもいかないので、「被告訴人から弁護士を外せば受理しますよ」というアドバイスもしてくれません。
問題の根本の原因は、「家を出る際は必ず子供を連れて家を出なさい」とアドバイスをした弁護士にある訳なので、父親の気持ちは非常によく分かります。
しかし、証拠がなければ仕方ありません。
ここで告訴をごり押しすると、逆に虚偽告訴罪で告訴されかねません。
気持ちはよく分かるのですが、相手方の弁護士を被告訴人とすることは得策ではありません。
次に、告訴状には、告訴事実として、「誰が、いつ、どこで、何を、どのように、どうした」ということを簡潔に特定して、記載する必要があります。
この告訴事実は、検事が、被疑者を起訴するときに作成する起訴状の中に記載される、公訴事実というものと同じように記載する必要があるので、とても難しいです。
告訴状のキモとなるのがこの告訴事実なのですが、作成するのがとても難しいので、専門家に依頼することを考えるのもひとつの手でしょう。
以上、このブログでは、「告訴状の書き方のコツ」について紹介しました。
ブログをご覧いただきどうもありがとうございました。
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神奈川にて男女問題に着手
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