桐生励法律事務所

【神奈川県の弁護士・子供の連れ去り問題・東京の警察署について】

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2024/09/11

ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。

 

今日は、東京の警察署について取り上げたいと思います。

 

私の近時の専門は、子供連れ去り別居において、連れ去り親を未成年者誘拐罪で告訴することです。

 

私は神奈川県の弁護士ですが、神奈川の警察署では、私が行けば告訴不受理ということはまずありません。

即日受理も多くあります。

 

また、これまで、北海道、群馬、岐阜、新潟の案件も取り扱いましたが、いずれも受理に成功しています。

 

しかし、東京の警察署は、告訴をなかなか受理しようとしません。

 

その理由が、「検事相談」というものです。

 

検事相談とは、相談というのは名ばかりで、「このような告訴が出たが、受理していいか」ということを、検事におうかがいを立てることです。

 

そこで検事が「そんなもの受けるな」と言えば、それで終わりです。

 

どうして東京の警察はここまで検察庁が怖いのでしょうか。

 

警察の仕事は、告訴が出た以上これを受理して捜査し、検察庁に送検することです。

 

あとは検察の仕事です。検事が実際に当事者を取り調べて処分を決めればいいのです。

 

ここまで検事に言いなりなのは東京の警察だけです。

 

それとも、検察庁の怠慢でしょうか。

 

というわけで、本日は、「検事相談」というものについて紹介しました。

 

東京の警察には、もう少しプライドを持って仕事をしてもらいたいものです。

 

最後までお読みいただきどうもありがとうございました。

 

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