【子供の連れ去り問題・神奈川県の弁護士】告訴期間について
2024/07/09
ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。
もろもろ忙しく、久しぶりの更新となってしまいました。
さて、本日は、告訴期間の始期についてのお話です。
以前にも紹介したかと思いますが、連れ去り別居による未成年者誘拐罪は、継続犯です。
つまり、連れ去り状態が続いている限り、違法な監護権侵害が続いているということです。
そして、違法な監護権侵害が続いている限り、6か月の告訴期間はスタートしません。
しかし、注意が必要なのが、連れ去り別居後、離婚が成立した場合です。
連れ去られている期間中に、離婚が成立し、親権を失うと、監護権も失うことになります。
そうすると、違法な監護権侵害がなくなるわけですから、離婚のときから告訴期間がスタートするのです。
したがって、離婚成立後6か月を経過すると、未成年者略取誘拐罪での告訴ができなくなってしまうということになるのです。
この点には注意が必要ですので、気をつけましょう。
以上、本日は、未成年者略取誘拐罪についての告訴期間の始期について紹介しました。
最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
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