【子供の連れ去り問題・神奈川県の弁護士】警視庁管内の警察官は皆こうなのか?
2024/05/07
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
私が現在依頼を受けている案件で、子供連れ去りによる未成年者誘拐罪の刑事告訴案件があります。
先日、依頼者(告訴人)の住居を管轄する警視庁管内の警察署の刑事課強行犯係に、告訴状を持って行く日時の調整のための連絡をしました。
ほとんどの場合、この日程調整の連絡のときに、だいたいの事案の概要を説明します。
私は、いつもやっているように、「別居の際に子供を連れ去ったという未成年者誘拐の事案です。」と説明しました。
すると、電話口の警察官は、私に、「離婚は成立しているんですか?」と聞いてきました。
その案件では、まだ離婚調停中だったので、「現在調停中なので、まだ離婚は成立していません。」と私は答えました。
すると、その警察官は、こう答えたのです。
「離婚が成立していないなら、両方とも親権者なので、未成年者誘拐にはなりませんね。」
「は?」って感じです。
警察官だから、家事事件の知識にうといことは分かります。親権と監護権の違いもいまいちよく分からないというのも分かります。
しかし、この警察官は、未成年者略取誘拐罪の保護法益が、未成年者の身体の自由と、監護権者の監護権であることを全くもって理解していなかったのです。
当然、警察官なんだから個々の犯罪の保護法益くらいは理解しておくべきです。
しかし、この警察官には、刑法第224条の保護法益が何なのかということの知識が全くなかったのです。
そして、この警察官は、弁護士である私を相手に、「離婚が成立していないなら、未成年者誘拐にはならない」と堂々と言ってのけたのです。これは全くもって逆なのです。
開いた口が塞がらないとはこのことです。
刑法学を勉強しなくても、警察官になれるところがおそろしいです。
とりあえず、この電話では、告訴状を持って行く日程だけを取り付けました。
実際に持って行った日に、親権と監護権の違いから教え諭さないとならないと思うと、非常に気が重いです。
警視庁管内の警察署で、告訴状を即日受理させた事例はまだありません。
先日警視庁管内の警察署に告訴状を持って行った事案では、検事相談(告訴状を受理して良いかどうか検事に相談すること)にまで行くそうです。
言葉は悪いですが、警視庁の所轄の警察官は、皆、バカなのでしょうか。
ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございました。
お問い合わせはこちら
----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598
神奈川にて男女問題に着手
神奈川の刑事事件に強い事務所
神奈川で離婚手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------