【子供の連れ去り問題・神奈川県の弁護士】外国人配偶者が子供を連れ去った場合
2024/05/06
ブログをご覧頂きましてどうもありがとうございます。
本日は、外国人配偶者が子供を連れ去った場合について記載してみたいと思います。
外国人配偶者が子供を連れ去った場合でも、当然、家庭裁判所に、子の監護者指定・引渡審判・審判前の保全処分を申し立てることができます。
ただし、相手方が外国人であるという特殊性があり、2つ注意が必要です。
ひとつ目は、「国際裁判籍」という問題です。
これは、簡単にいうと、「外国人を相手方とする審判を、日本の家庭裁判所で扱うことができるのか?」という問題です。
これについては、子供の住所(住居が分からないときは居所)が日本国内にあるときに、日本の裁判所で審判事件を扱うことができるとされています。
ふたつ目は、「準拠法」という問題です。
これは、簡単にいうと、どの国の法律にしたがって事件を取り扱うか、という問題です。
これについては、①子供と両親の国籍が同じであれば子の本国法に従う、②そうでない場合は、子供が相当長期間にわたって居住する場所の法律による、とされています。
私が現在取り扱っている案件では、「国際裁判籍の問題」は、子供がまだ出国しておらず、日本にいることが確実なので、日本の家庭裁判所に、子の監護者指定・引渡審判・審判前の保全処分を申し立てました。
また、「準拠法」の問題は、子供が日本国籍、相手方が外国籍であり、子供は生まれてからずっと日本に住んでいるので、日本の法律を適用して審判を進めることができる、ということになりました。
そして、この案件でも、刑事告訴しています。まだ正式に告訴状を受理してもらったわけではありませんが、現在、所轄の警察署が本部に持ち込んで検討中で、回答を待っているところです。
なお、この案件は、国外連れ去りの危険性が高いです。
審判前の保全処分申立書には、この、国外連れ去りの危険性について多く記載しました。
令和6年4月26日に3つの審判の申し立てをしましたが、家庭裁判所が提示してきた期日の候補日は、早くて5月16日です。
この間に、子供を国外へ連れ去られたら、家庭裁判所はどのように責任を取るのでしょうか。もちろん、責任など取りませんが。
以上、今日は、外国人配偶者が子供を連れ去った場合の問題点について記載してみました。
ブログをご覧いただきどうもありがとうございました。
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