【子供の連れ去り問題】ご相談は桐生励法律事務所へ!
2024/04/04
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
桐生励法律事務所では、現在、子供の連れ去り問題に一番注力しております。
別居時に、配偶者が片親の同意なく子供を連れて出ていく行為や、学校や保育園、幼稚園に子供を迎えに行ってそのまま帰ってこないといった行為は、刑法第224条の、未成年者誘拐罪または未成年者略取罪に該当し、犯罪行為です。
当事務所は、これらの犯罪行為について、警察に告訴状を受理させることを最も得意としております。
2023年からの告訴状の受理率は、現在100%です。
子供を連れ去られた被害者の方の精神的苦痛は、想像を絶する甚大なものがあると思います。
そのような精神的苦痛を、桐生励法律事務所に相談することで、少しでも軽減しませんか。
桐生励法律事務所は、神奈川県綾瀬市にありますが、遠方の方からの相談もお受けできますし、告訴状の作成を承ることが可能です。
実子誘拐許すまじ!
未成年者誘拐、未成年者略取の被害に遭われた方は、ぜひ、桐生励法律事務所までご相談ください。
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住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
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