桐生励法律事務所

【子供の連れ去り問題】告訴状不受理の場合

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【子供の連れ去り問題】告訴状不受理の場合

【子供の連れ去り問題】告訴状不受理の場合

2024/04/01

皆様おはようございます。

ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。

 

何度も申しあげているところではありますが、別居時の子供の連れ去りは、刑法第224条の、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪に該当します。

 

そこで、これらについては、警察署に告訴状を提出することが可能です。

 

しかしながら、警察は、基本的に告訴状の受理には消極的で、おひとりで一生懸命告訴状を作って持って行っても、門前払いを食らうことも少なくありません。

 

そして、警察が、正当な理由なく、告訴状を受理しない場合は、各種機関に苦情の申し出をすることができます。

 

そこで、今回は、告訴状を受理してもらえなかったときに取り得る手段について紹介します。

 

①監察官への苦情申出

 監察官とは、警察庁、警視庁及び各道府県の警察本部に常設されており、警察や警察官の不祥事、服務規程違反などに対する、調査、質疑、取り締まり、監査等に携わる独立した機関です。

 

②公安委員会への苦情申出

 公安員会では、警察法79条(※)に基づき、警察署職員の職務執行について文書での苦情の申出を受け付ける制度です。

 

※警察法第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続きに従い、文書により苦情の申出をすることができる。 2 都道府県公安委員会は、前項の申出があったときは、法令又は条例の規則に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。

 

このように、告訴状が正当な理由なく受理されない場合でも、取り得る手段はあります。

 

私は、告訴状を提出に行ったときは、「万が一受理しない場合は、監察官や公安委員会に苦情申出をするぞ」とひと言言って、プレッシャーをかけます。

 

このことも、実子誘拐での告訴状の受理に一役かっているかも知れません。

 

というわけで、本日は、警察が実子誘拐について告訴状を受理しない場合に取り得る手段について紹介しました。

 

諦めずに行動しましょう。

 

ブログをご覧頂きましてどうもありがとうございました。

 

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