桐生励法律事務所

【子供の連れ去り問題】知識がない警部補

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【子供の連れ去り問題】知識がない警部補

【子供の連れ去り問題】知識がない警部補

2024/03/31

もろもろ多忙だったため、ブログの更新が久しぶりとなってしまいました。

 

私が今一番注力している分野は、「『別居時の子供の連れ去りは未成年者略取誘拐罪にあたる』として、告訴状を捜査機関に受理させること」です。

 

先日、告訴状を警察に告訴状を提出に行ったことろ、どうやら、下記東京高等裁判所の裁判例昭和56年5月20日の裁判例の知識がないと思われる警察官が担当しました。階級は警部補です。

 

「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察職員は告訴・告発を受理する義務を負う」

 

私は、元検察官ですから、公訴事実(検察官が被疑者を起訴するときに特定する犯罪事実)と同じように告訴事実を記載します。

 

ですから、まず、上記裁判例にあるような記載事実には該当しないのです。

 

にもかかわらず、担当した警部補は、告訴状の即日受理を拒否しました。

 

上司と相談して後日連絡がくるとのことです。

 

また、この警部補は、例の警察庁からの通達も知りませんでした。

 

依頼者がこの通達を撮影したスマホの画面を警部補に見せたことろ、日付や標題などを一生懸命メモしていました。

 

まったくもってけしからん話です。

 

皆さん、警察官の中には、極めて重要な事項についての知識が欠落している者も多数います。警部補という階級にあってもです。

 

警察が告訴の受理を拒否しても、諦めてはいけません。

 

必ず、弁護士などの専門家に相談してください。

 

 

というわけで、本日は、「知識のない警部補」について紹介しました。

 

最後までブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。

 

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