桐生励法律事務所

【子供の連れ去り問題】調査官への申入書

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【子供の連れ去り問題】調査官への申入書

【子供の連れ去り問題】調査官への申入書

2024/02/19

ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。

 

先ほど、現在受任している連れ去り案件の面会交流調停(当然父親側)で、家事調査官に申入書を提出しました。

 

その内容を紹介致します。

 

 

○○家庭裁判所家事調査官室 担当調査官殿

 

申入書

 

第1 申入の趣旨

 

一般論として、貴職ら家庭裁判所調査官は、非常に優秀な能力を持っており、事情聴取能力に非常に長けていることは当職も重々承知しております。

 

しかしながら、当職の経験上、残念ながら、家事調査官の中には、事件の類型ごとに調査前から結論を決めて形式的な調査のみを行い、調査報告書にも、その結論の理由となる部分のみを切り取って陳述要旨などを記載する家事調査官が一定数以上存在することもまた事実です。

 

そこで、適正に調査報告書が作成されることを担保するため、以下のとおりの申し入れをします。

 

第2 申入の内容

 

1 

調査報告書の当事者の「陳述要旨」は、「要旨」ではなく、陳述の全てを記載するよう求めます。

 

このようにすることで、調査官による恣意的な調査報告書の作成を防止することができます。

 

当事者との面接調査においては、面接の様子を、全て録音することを認めるよう求めます。

 

上記1を担保するため、面接調査の様子を全て録音することを認めるよう求めます。

 

もともと面接調査及び調査報告書の作成が適正に行われているというのであれば、録音を認めても何ら問題はないはずです。

 

未成年者との面接調査では、10分程度の面接で済ませるのではなく、最低でも1人当たり30分間の時間を設け、面接調査を行うことを求めます。

 

特に、本件では、未成年者らに対し、「父親は悪い人間である。」という刷り込みが母親により繰り返しなされています。

 

担当調査官におかれては、このことを十分にご理解の上、未成年者らの面接調査を実施していただきたく、申し入れをします。

 

 

第3 調査官調査の位置づけ

 

貴職らもご承知のとおり、担当裁判官は、未成年者らに直接会うこともなく、貴職らが作成する調査報告書のみを読んで判断します。

 

そして、本件で予想されるように調停が審判に移行した際には、担当裁判官は、「調査官の意見」に反した判断をすることはまずありません。

 

したがって、担当調査官が判断者となるといえます。

 

貴職らにおかれましては、この点を十分にご理解の上、時間をかけて、慎重に調査をしていただきますよう、強く要請致します。

 

 

 

以上のような内容です。

 

これを送り、調査官を牽制しました。

 

これだけで調査官が変わるとは思っていませんが、何もしないよりはまだよいと思います。

 

さて、どのような調査が行われ、どのような調査報告書ができあがるでしょうか。

しばし待つことと致します。

 

 

 

ブログをご覧いただきどうもありがとうございました。

 

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