【子供の連れ去り問題】医師の越権行為・暴走した診断書
2024/02/14
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
今日は、私が最近、子供2人を母親に連れ去られた父親からの依頼を受けた案件を紹介します。
その父親は、子供2人を連れ去られてから、すでに2年近く子供達に会えていません。
現在、面会交流調停を行っています。
私は、令和6年2月7日にこの父親から依頼を受け、昨日(令和6年2月13日)に行われた6回目の調停から関わっています。
相手方の母親は、この調停において、メンタルクリニックの医師の診断書を何通も出し、これを盾にとって、直接交流(直接会って交流すること)はおろか、間接交流(父親から子供に手紙を書いたり、プレゼントなどをあげたりして交流すること)も拒否しています。
その、調停に証拠として提出された、子供2名が受診した際の診断書がとてもひどいのです。
その一部を抜粋すると、以下のような記載があります。
「病名 急性ストレス障害」
「附記 下校中に父親が現れたため、その後から不眠、頭痛などの症状が出ていることを認める。今後は当面の間は、父、父方祖母とは接触しないことが望ましい。」
医師は通常、傷病名を判断するのが仕事です。
医師は、家庭裁判所調査官でも、家庭裁判所裁判官でも、心理カウンセラーでもありません。
しかし、このメンタルクリニックの医師は、「下校中に父親が現れた」と事実認定をし、「父、父方祖母とは接触しないことが望ましい。」と評価しているのです。
この事実認定は、当然、証拠に基づくものではありません。
子供本人か、母親に言われるままに書いたに過ぎません。
そもそも事実認定は裁判所の仕事です。
また、この、「父、父方祖母とは接触しないことが望ましい。」という評価も、家庭裁判所調査官が意見として裁判官に提出したり、心理カウンセラーなどがアドバイスすることであり、医師の仕事ではありません。
そもそも、一般的に、医師は、自分の書いた診断書が裁判所に提出されることを分かっているので、夫婦間の紛争などに自分が巻き込まれることを嫌い、DV案件などでも、「夫の暴力によって怪我をした」というような記載をしたがりません。
それなのに、上記の診断書を作成した医師は、はっきりと、そして具体的に、様々な事実認定をして、「父親には会うべきではない」と意見を述べているのです。
そして、母親は、この医師の診断書を盾にして、調停において、一切の交流を拒否しています。
しかし、この診断書に信用性がないことは明らかです。
昨日の調停で、調査官調査が行われることがようやく決まりましたが、調査官までもが、この診断書を理由に不当な報告書を書く可能性があります。
そこで私は、この診断書に全く信用性がないことを軸とした主張書面を急ぎ作成します。
また、この案件でももうひとつ問題があります。
実は、この父親は、これまでに2回代理人弁護士を変えており、私が3人目となります。
そして、前の2人の弁護士は、この診断書の問題点について、主張書面できちんと主張していなかったのです。
私はこの話を聞いて、「これは弁護士の職務怠慢である」と思いました。
そのせいで主張が遅くなり、現在、父親に不利な状況が生み出されてしまっています。
また、私は、父親の希望を受け、この案件でも母親を告訴します。
前の弁護士は、「告訴状なんか持って行っても警察が受け取るわけがない」と言って、告訴をしなかったそうです。
やはり、子供の連れ去り問題については、その道に明るい弁護士に相談、依頼することをお勧めします。
というわけで、本日は、医師の越権行為と全く信用性のない診断書、弁護士の職務怠慢行為について紹介しました。
最後までブログをご覧いただき、どうもありがとうございました。
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