桐生励法律事務所

【子供の連れ去り問題】弁護士による未成年者誘拐教唆

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【子供の連れ去り問題】弁護士による未成年者誘拐教唆

【子供の連れ去り問題】弁護士による未成年者誘拐教唆

2024/02/08

ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。

 

今日も、子供の連れ去りのお話です。

 

まだ正式に受任したわけではありませんが、昨日、相談があった件です。

 

ある日、母親が子供を保育園に迎えに行き、そのまま帰ってこなかったそうです。

父親が自宅に帰宅すると、母親の弁護士からの受任通知書が置かれていたとのことです。

 

簡単に説明すると、受任通知書とは、弁護士が案件を受任した際に、弁護士が「私があなた方の離婚の件について、奥様から依頼を受けました。今後は私の依頼者に直接の連絡はせずに、連絡はすべて私にして下さい。」という内容を書面にして、父親に渡すものです。

 

通常は、この受任通知書は、郵送で父親に送付します。

 

しかし、私が昨日相談を受けた件では、置き手紙のように、受任通知書が置いてあったというのです。

郵送で送られてきた訳ではありません。

 

つまり、弁護士は、「荷物をまとめて自宅を出て別居しましょう。その際にこの書面を置いておいてください。」と依頼者(母親)に話して、事前に受任通知書を母親に渡していたということになります。

 

この事実からすると、この弁護士が、母親に対し、「自宅を出る際には子供も一緒に連れて行ってください。」と指示したことが強く推測されるところです。

 

この弁護士のこの行為は、簡単にいうと、「犯罪行為をするように他人をそそのかした」という行為です。

 

そして、このような行為は、刑法第61条第1項「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」に該当します。

 

ここでいう「正犯」とは、実際の犯罪の実行者、つまり母親のことを指します(本件で母親に未成年者誘拐罪が成立することは明らかです)。

 

正犯の刑を科する、ということですから、言ってしまえば、「母親と同罪」ということになります。

 

この弁護士の教唆行為は、受任通知書をあらかじめ母親に渡して、連れ去り決行の日に置いておくように指示したという点で、極めて悪質です。

 

弁護士が母親に未成年者誘拐を教唆した時期、場所等の特定が困難ですが、この案件を正式に受任した際には、弁護士も一緒に告訴しようと思っています。

 

実子誘拐の諸悪の根源は、それを指南する弁護士にありますから。

このような悪は根絶しなければなりません。

 

昨日の相談者様には、是非とも私にご依頼いただきたいと思っています。

 

弁護士による教唆について告訴を受理させることは相当難しいと思いますが、本件について正式に依頼を受けた際には、私は徹底的にやります。

 

ブログをご覧いただきどうもありがとうございました。

 

 

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