桐生励法律事務所

【子供の連れ去り問題】未成年者略取誘拐罪(刑法224条)について

お問い合わせはこちら

【子供の連れ去り問題】未成年者略取誘拐罪(刑法224条)の解説

【子供の連れ去り問題】未成年者略取誘拐罪(刑法224条)の解説

2024/01/30

ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。

 

私は現在、「実子連れ去りは、未成年者略取誘拐罪に該当する」ということで、主に警察に告訴状を受理させるという活動をしています(告訴を受理させることだけが目的ではありませんが)。

 

では、「誘拐」とは何を意味するのでしょうか。

また、「略取」とは何を意味するのでしょうか。

 

それぞれ見ていきましょう。

 

まず、「誘拐」とは、「生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くこと」といいます。

そして、暴行脅迫を手段として誘拐する場合を、「略取」と言います。

 

このように誘拐の意味をひも解いてみると、別居時の子供の連れ去りこそが「未成年者誘拐罪」の典型的事例であるとも言えます。

刑法224条は、連れ去り別居案件のために設けられた条文であると私は考えています。

 

最近、子供の連れ去り案件で警察に告訴状を持って行くと、警察は以前よりかなり協力的になったと感じます。

 

しかし、問題は検察です。

起訴猶予では子供連れ去り案件の抑止力にはなりません。

やはり、連れ去り親には、有罪判決を受けさせて前科をつけるべきです。

 

この点、検察庁も家庭裁判所と似たところがあり、新しいことには挑戦したがりません。組織の体質です。

 

しかし、昔、検察庁にいた人間としては、検察庁は、まだ家裁ほどまでには腐っていないと信じたいです。

 

連れ去り親に前科をつけさせ、連れ去り事案の抑止力とするためには、今度は検察を動かさなければなりません。

 

 

私は家裁だけでなく、検察庁とも全力で戦っていきます。

 

ブログをご覧いただき、どうもありがとうございました。

 

お問い合わせはこちら

https://kiryu-hagemu-law.jp/contact/

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598


神奈川の刑事事件に強い事務所

神奈川で離婚手続きをサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。