桐生励法律事務所

【神奈川県の弁護士】面会交流調停審判は、成立後が本当の戦いです。

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【神奈川県の弁護士】面会交流調停審判は、成立後が本当の戦いです。

【神奈川県の弁護士】面会交流調停審判は、成立後が本当の戦いです。

2024/01/28

皆さま、こんにちは。

ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。

 

今日は、面会交流調停成立後や、審判後に頻繁に起こる問題について触れてみたいと思います。

 

というのも、調停成立後や、審判後に、「子供が嫌がっている」などといった理由をつけて(嘘をついて)会わせない、という事例が非常に多いからです。

特に、調停では話し合いがつかず、審判に移行して裁判所が面会交流の具体的方法を決めたような場合には、このようになることが多いです。

 

面会交流は、調停や審判が終わった後が本当の戦いであると言っても過言ではありません。

 

しかし、諦めてはいけません。

このような場合でも、取りうる手段はあるのです。

 

それでは、どのような方法があるのでしょうか。

ひとつずつ見ていきましょう。

 

①口頭で注意する。

当事者間で話をすることができる場合には、直接、口頭で「約束を守るように。」と注意する、という方法です。

この方法は、調停で決めた内容に軽い違反がある場合などに有効であると言えます。

調停は、双方が面会交流が実現するように前向きに歩み寄り、お互いに譲歩して話し合いで決着したものだからです。

 

②メールやLINE、書面での注意

この方法は、当事者間で直接話をすることができない場合に有効です。

また、以下に述べる③④の方法を取る時のために証拠として残すという効果もあります。

 

③履行勧告

これは、家庭裁判所を利用した方法で、簡単にいうと、「『約束を守りなさい』と裁判所から相手方に注意してもらう」という方法です。

裁判所からの注意という意味では、②よりもプレッシャーをかけるという効果はあるかも知れませんが、これを無視しても罰則等はないので、特に審判で面会交流の具体的な内容を定めた場合にこれを守らないという人には、効果が薄いかも知れません。

 

④間接強制

これも、家庭裁判所を利用した方法で、簡単にいうと、「約束を守らなかった場合に1回につき○○円支払いなさい。」と、言わば「罰金(正確な法律上の用語では「罰金」とは言いません。)を支払わせる」という方法です。

これは、相手方がお金に困っている場合には有効ですが、そうでない場合や相手方の実家が裕福であるといった場合には、逆に「お金さえ払えば会わせなくていいんでしょ」ということになりかねず、逆効果になるというおそれもあります。

 

⑤再度、面会交流調停を申し立てる、審判を行う

これは、もう一度家庭裁判所で面会交流の調停からやり直す、という方法です。

しかし、いちからやり直す訳ですから、膨大な時間と労力が必要になります。

それでも、審判となった場合には、②、③、④を行っても相手方が約束を守らないという事情があるわけですから、もしかしたら家庭裁判所が申立人に有利に判断してくれるかも知れません(なぜ「もしかしたら」という言葉を用いるかといえば「家庭裁判所が腐敗しているから」です)。

 

このように、面会交流調停・審判後にも、取り得る手段は一応はあります。しかし、家庭裁判所の手続で決めた約束も守らない人には、全く通じないかも知れません。

この辺りは、法制度の不備であると私は考えます。

 

近時、私が担当した、面会交流の調停では折り合わず、審判までいったという案件では、裁判官が判断した条項の中に、「相手方は、申立人に対し、当面の間、親族の立ち会いなしで面会交流をすることを認める」という条項が入っていました。

 

このような条項は、型にはまったテンプレートのような条項で、よく用いられるものです。

 

しかし、裁判所がこのような条項を用いた結果、現在、問題が発生しています。

それは、「親族とはどの範囲の者をいうのか」「当面の間とはどれくらいの期間をいうのか」「『面会交流』には、LINEによるやり取りは含まれないのか」と言った問題です。

 

以前私が担当した案件のおばあちゃん(https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20240122092736/)は、子供達が望んだので、子供達とLINEで少しやり取りをしたところ、これが相手方にばれ、現在では、相手方は、子供達に対し、方法の如何を問わずおばあちゃんと接触することを禁止しています。

 

しかし、子供達は、母親にバレないように、隠れてこっそりとおばあちゃんにLINEを送ってきます。

 

このおばあちゃんは、今、本当に苦しい思いをしています。

「私は親族なのに、なぜ子供達と会えないのか?」

「審判成立後、相当時間が経ったのに、なぜ面会交流に立ち会えないのか?」

「子供達が望んでいるのに、なぜLINEでのやり取りすらも母親から禁止されなければならないのか?」

というようなことで、毎日悩んで苦しい思いをされています。

 

しかも、おばあちゃんは、当事者ではないので、先に紹介した①②③④⑤の手段をとることはできません。

 

要するに、とにかく母親がおばあちゃんのことを嫌っているだけの話なのです。

 

しかし、一番かわいそうなのは子供達です。

子供達はおばあちゃんが大好きで、いつも会いたいと思っているのに、母親からその気持ちは完全に無視され、おばあちゃんと一切の接触をすることが禁止されているのです。

 

母親に少しでも子供達の気持ちを尊重するという考えがあるならば、このようなことはできないはずなのですが。

 

 

というわけで、今日は、面会交流は、調停や審判の後が本当の戦いであるというお話を紹介しました。

 

1日でも早く、母親が子供達の気持ちを尊重してあばあちゃんを嫌う考えを改め、子供達とおばあちゃんが会うことができる日が来ることを願って止みません。

 

ブログをご覧いただき、どうもありがとうございました。

 

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