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【神奈川の弁護士 子供の連れ去り問題】里帰り出産と未成年者略取誘拐罪

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【子供の連れ去り問題】里帰り出産と未成年者略取罪

【子供の連れ去り問題】里帰り出産と未成年者略取罪

2024/01/19

ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。

 

本日、また子供の連れ去り案件で告訴を受理してもらいました。

 

今日の案件は特殊な案件でした。

 

2歳の長女と生後11か月の長男を、お腹に次男がいる状態で連れ去った、という案件です。

口実は、「里帰り出産」です。

 

母親は、令和5年1月に、里帰り出産をすると言って、長女と長男を連れ去って行きました。

連れ去った先は、飛行機でなければ行くことができない遠方の実家です。

 

その後、母親は、実家近くの病院で、令和5年5月1日、次男を出産しました。

 

里帰り出産を理由にして実家に帰った訳ですから、ご依頼者様としては、次男の出産が終わって落ち着いたら、当然みんな自宅に帰ってくるものだと思っていました。

しかし、母親から届いたLINEは、「このまま別居です」というものでした。

 

そうです。

母親は、最初から、自宅に帰るつもりもないのに里帰り出産を口実にして、長女、長男を連れ去って実家に帰り、次男を出産したのです。

 

ご依頼者様から最初にご相談を受けたとき、私は大問題に直面しました。

 

そうです。

 

母親が、お腹にいたまだ胎児の状態の次男を、自分の身体ごと連れ去ったことについて、何とか未成年者略取罪に問うことはできないか、という問題です。

 

ここは、警察が非常に協力的でした。警察の方で検討してくれて、「母親が次男を出産して次男とともに退院した時点」を連れ去った時点として構成し、この退院の時点で、監護権者の意思に反して子供を連れ去って支配下に置いた、という告訴事実を、書いておいてくれたのです。

 

今回は、警察が告訴状を作ってくれていたので、私は作成していません。

しかし、警察がここまでやってくれるとは思いませんでした。

 

また、警察は、「今回は誘拐ではなく略取でいきましょう」とも言っていたそうです。

 

今日は、ご依頼者様と一緒に警察署に行き、供述調書の作成に立ち会ってきました。

 

警察は刑事事件の捜査のプロですが、家事事件についてはほぼ知識はありません。

警察官が作成した供述調書を、私とご依頼者様の家事事件についての知識を生かして訂正してもらいました。

訂正の具体的な文章は、私が考えました。

 

また、警察官が作成する供述調書には、基本的に、最後の部分に「私は犯人を許せませんので、厳重に処罰してください。」というような、簡単な処罰感情しか書いてもらえません。

 

しかし、今日作成した供述調書には、「母親を警察署に呼び出して取り調べてもらい、検察官には母親を起訴してもらい、有罪の実刑判決を受けてもらいたいです」という、かなり強い処罰感情を記載してもらいました。

 

というわけで、本日は、「里帰り出産と未成年者略取罪」という案件を紹介させていただきました。

「胎児の連れ去りも未成年者略取誘拐罪に問うことができる可能性がある」ということです。

 

ご依頼者様は、現在調停中で、まだまだつらい戦いが続きます。

今後は、面会交流の調停を申し立てる予定です。

 

ご依頼者様と一緒になって戦っていきたいと思います。

 

 

最後までブログをご覧いただきまして、どうもありがとうございました。

 

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