桐生励法律事務所

【腐敗した家庭裁判所】記録を読まない裁判官

お問い合わせはこちら

【腐敗した家庭裁判所】記録を読まない裁判官

【腐敗した家庭裁判所】記録を読まない裁判官

2024/01/11

ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。

 

今日は、記録を読まない、職務怠慢裁判官について書きたいと思います。

 

我々の世界では、訴状や申立書、証拠書類など、全てを含めて裁判所にファイリングされている書類を「記録」と呼んでいます。

 

先日、とある子の連れ去られ案件で、この「記録」を読まない家庭裁判所裁判官に遭遇しました。

 

私は、この案件で、家庭裁判所に、「子の監護者指定の審判」と「子の引渡しの審判」を申し立てました。

 

そして、私は、これらの審判の中で、「本件での別居時の子供の連れ去りは未成年者誘拐罪に該当する違法な連れ去りだ」という主張書面を提出しました。

これに対し、母親側の代理人は、当然、主張書面の中で「未成年者誘拐罪には該当しない」と反論してきました。

 

しかし、審判書(判決書のようなものです)の中で、裁判官は、「未成年者略取には該当しない」と書いていました。

 

双方の代理人とも、「未成年者誘拐罪」について議論していたのに、裁判官は、「未成年者略取罪」について判断した形をとった審判書を作成したのです。

つまり、裁判官は、こちらが提出した主張書面も、相手方が提出した主張書面も、ろくに読んでいないのです。

「連れ去った者(母親)勝ち」の結論が最初から決まっているからです。

こんなことですから、こちらが提出した膨大な証拠書類も読んでいないのでしょう。

これらの審判は、両方とも負けてしまいました。

 

本件については、高等裁判所に即時抗告という不服申立をしたのですが、高等裁判所の3人の裁判官は、この「略取」を「誘拐」に訂正する、という決定を出しただけで,第一審の記録を読まない裁判官を責めることは一切ありませんでした。

 

こんな馬鹿げた話があるでしょうか。

しかし、私は実際に経験してしまったのです。

 

現在の裁判所、特に家庭裁判所は、本当に腐敗しきっていると再認識した案件でした。

このような腐敗した裁判所の運用は、変えていかなければなりません。

そして、腐敗した裁判所の運用を変えるためには、みなさんと弁護士が一緒に力を合わせて戦っていくしかないのです。

 

という訳で、このブログでは、記録を読まない裁判官について紹介しました。

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。

 

お問い合わせはこちら

https://kiryu-hagemu-law.jp/contact/

 

 

----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598


神奈川にて男女問題に着手

神奈川で離婚手続きをサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。