【神奈川県の弁護士】成功事例:母親の再婚と養育費
2024/01/11
ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。
今日は、「離婚後(親権は母親)、父親が養育費を支払い続けていたが、その後母親が再婚していることが判明し、養育費を打ち切りにした事例」についてご紹介したいと思います。
まず、一般論として、親権を持つ母親が再婚したからと言って、当然に養育費を減額や打ち切りにできるというわけではありません。
なぜかというと、養育費は子供のための費用であるからです。再婚したとしても、第一次的な扶養義務者は実父にあります。
しかしながら、母親が再婚し、再婚相手と実子が養子縁組した場合には、原則として、養父が第一次的な扶養義務者になりますので、養育費の減額や打ち切りが認められる可能性があります。
本件では、母親は、再婚したことを父親に知らせず、養育費を受け取り続けていました。
しかし、父親が人づてに母親が再婚したことを知り、私のところに、養育費を減額できないか、と相談に来たというわけです。
本来であれば、まず当事者間で協議するのが原則となりますが、離婚調停の時からこの元夫婦を見てきた私としては、母親の気質もよく知っておりました。
母親は、とにかくこちらの主張はすべて拒否、向こうの主張は絶対とおす、というスタンスだったのです。母親の代理人弁護士もそうでした。
そこで、私は、養育費減額の相談を受けてすぐ、養育費減額の調停を家庭裁判所に申し立てました。
この調停でも、母親は、再婚をしたことを父親に知らせなかったことについて悪びれる様子もなく、養育費の減額は認めない、というスタンスでした。
しかし、私は、先ほど述べた一般論を強力に展開し、3回の調停で、養育費の打ち切りを獲得することができました。
なお、父親と子供との面会交流については、父親は当然望んでいましたが、母親の強烈な拒否と、父親の妥協する意向により、実現していません。
確かに養育費は実子のための費用ですが、子供が小さければ小さいほど支払期間も長くなり、経済的にも重くのしかかってくるのも事実です。
面会交流が実現しているならいざ知らず、面会交流もできずに高額な養育費を長期間支払い続けるというのもおかしな話です。
というわけで、今日は、親権者である母親が再婚した場合に養育費を打ち切りにできた、という事例を紹介しました。
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