桐生励法律事務所

【子の連れ去り問題】告訴状の書き方~具体的事例の紹介

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【子の連れ去り問題】告訴状の書き方~具体的事例の紹介

【子の連れ去り問題】告訴状の書き方~具体的事例の紹介

2024/01/08

ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。

 

今日は、先日警察署に受理させた、告訴状の具体的内容の紹介をしたいと思います。

もちろんプライバシーに関することは記載できませんが。

 

事案の概要としては、母親が小さい女の子3人を、一度祖父母宅へ預け、数日泊まらせた後、突然祖父母宅に現れ、女の子3人を連れ去った、という事案でした。

私が作成提出した告訴状の内容は、以下のとおりです。

 

特に重要なのは、「告訴事実」をどれだけ具体的に書くか、という点にあります。

 

Aが子供達を連れ去られた父親(私の依頼者)、Bが連れ去った母親、C、D、Eが子供達です。

 

 

 

告訴状  

 

令和4年○月○日

 

○○県○○警察署長殿

 

告訴人

住 所 〒○○○ー○○○○

     ○○県○○市○○ ○○ ○○丁目○○番地○○号

告訴人 A (昭和○○年○○月○○日生まれ)

    職 業 会社員

    連絡先 090-○○○○-○○○○

 

告訴人代理人

住 所 〒252-1107

     神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12 桐生励法律事務所

      電 話 0467-38-6597

      FAX 0467-38-6598

       告訴人代理人弁護士 桐生 励

 

被告訴人

住  所 〒○○○ー○○○○

      ○○県○○市 ○○ ○○丁目○○番地○○号

被告訴人 B (昭和○○年○○月○○日生まれ)

     職 業 不詳

     連絡先 090-○○○○-○○○○

     

第1 告訴の趣旨

   被告訴人の下記行為は、刑法第224条の未成年者誘拐罪に該当するので、

  厳正に捜査の上、被告訴人を厳重に処罰されたく、告訴する。

 

第2 告訴事実

   被告訴人は、令和4年○月○日午後6時30分頃、○○県○○市○○ ○○丁目○○番地○○所在の

  告訴人の母○○○○の自宅から、同人に対し、再度子らの面倒を見てもらうつもりがないにもかかわらず、

  これあるように装い、「またお願いします。」などと申し向け、同人を錯誤に陥れた上、告訴人に無断で、

  告訴人及び被告訴人間の子であるC(当時7歳)、D(当時6歳)、E(当時4歳)を、自己の普通乗用自動車に

  乗車させて自己の支配下に置いた上、被告訴人の実家である○○県○○市○○ ○○丁目○○番地○○に同車を

  運転して移動させ、もって、未成年者を誘拐したものである。

 

第3 証拠方法

 1 告訴人作成の陳述書

 2 証人 告訴人の母○○○○

 3 証人 告訴人の父○○○○

 

第4 添付書類

 1 上記証拠方法1の原本

 

 

私が提出した告訴状の内容は以上のとおりです。

 

警察署には、「告訴状を提出したい案件がある」とあらかじめ日時を予約した上で、依頼者と一緒に予約した日時に持って行きました。

だいたい、取調室か住民相談室に通されてそこで話を聞いてもらう訳ですが、我々が通されたのは取り調べ室でした。

 

私はここで一芝居打ちました。取調室での録音が厳禁されているのは重々承知していたのですが、

「話の内容を録音してもいいですか?万が一告訴状を受理してもらえたなかったときに、

公安委員会や監察官に不服申立をする際のための証拠を残して置きたいので。」

といって、担当官にプレッシャーをかけました。

当然録音できないのは分かっていました。

担当官からは「携帯電話を預からせてください」と言われ、スマホを預けました。

 

また、私はここでもう一芝居。

「私は昔検察官をやっていたのですが、告訴事実がうまく書けているといいのですか。」

このひと言でさらにプレッシャーを書けます。

 

事案の詳細について2時間ほど話をしたあと、「これらの書類をコピーさせて下さい」と言われ、

事実上、告訴状を提出してきました。

警察官からは、「こちらで上司と検討して、改めてご連絡します」と言われ、その日は帰りました。

 

ここまで持っていければこっちのもんです。

一週間後、担当官から連絡があり、「正式に告訴状を受理し、捜査を始めます」と言われました。

 

その3日後くらいに警察は被告訴人(連れ去った母)を呼び出し、取り調べをしました。

警察は子供達からも事情を聞きました。

 

その後、本件は、警察から検察に書類送検されました。

担当検察官からも、連れ去り母に呼び出しがかかりました。

 

本件は、家裁でやっていた婚姻費用の調停の支払方法の交換条件として、こちらが告訴を取り下げたため、

連れ去り母は検察官からの取り調べは受けませんでした。

 

しかし、こちらが告訴を取り下げなければ、連れ去り母は、検察官からの取り調べを受けて供述調書を作成され、

検察官から処分を受けていたでしょう。

 

処分としては、起訴までは難しく、不起訴処分の一種である起訴猶予処分となることを予想していました。

簡単に言うと「犯罪は成立するが、今回は見逃してやる」というものです。

 

こうなると、前科はつきませんが、前歴1回というものが記録として残ります

 

告訴を受理させるのは簡単なことではありませんが、この案件では、うまくいきました。

告訴状を持って行った際の2つの芝居が、かなり効果的だったと思います。

 

 

 

 

 

長くなりましたが、最後までお読みいただきどうもありがとうございました。

子供の連れ去り許すまじ。

告訴には、その後の調停などで切れるカードのひとつになるという大きな効果があります

 

これからもどんどん告訴して、連れ去り母を追い詰めて行きます。

 

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