桐生励法律事務所

子供が連れ去られた場合の慰謝料請求 未成年者誘拐罪の告訴期間外でも民法に基づく手段あり

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【子供の連れ去り別居】告訴がだめなら…。

【子供の連れ去り別居】告訴がだめなら…。

2023/12/26

別居時に、子供が連れ去られた場合、連れ去った方には未成年者誘拐罪(刑法第224条)が成立することは以前のブログで記載しました。

 

https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20231220060353/

 

ところが、この告訴には、期間が設けられており、「犯人を知った日から6か月」以内に告訴をしなければなりません。

つまり、連れ去られてから6か月が経ってしまったら、連れ去り親を未成年者誘拐罪では告訴できないのです。

 

しかし、取り得る手段はまだあります。

民法第709条、不法行為による損害賠償請求です。つまり、監護権侵害を理由として慰謝料を請求するのです。

 

これをやる場合、管轄は地方裁判所ですから、地裁と家裁、別々の裁判所で同時に審理が進むことになります。

裁判所が違うのであれば、判断結果もまた違う結果になるのではないでしょうか。

 

今、まさにこのような案件について相談を受けています。

実際に依頼を受けた際には、不法行為に基づく慰謝料請求も起こしてみたいと思っています。

 

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