【神奈川の弁護士 子供の連れ去り問題】子供を勝手に連れ去られて別居された場合には?
2023/12/20
ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。
最近私は、家事も育児もできているとは到底言えないひどい母親が、ある日突然(それも入学式前日)、小さい女の子3人を無断で連れ出し、いわゆる連れ去りの被害に遭った父親からの依頼を受けたという案件を経験しました。
連れ去りの被害に遭った場合には、刑事手続として警察を利用することもできるし(未成年者誘拐罪での告訴)、家庭裁判所の手続を利用することもできます。
家庭裁判所の手続で勝つのは相当に難しい至難の業ですが、かたよった家庭裁判所の運用を変えていくことができるのは、連れ去りの被害に遭った方ご本人と、我々弁護士しかおりません。
連れ去り問題の詳細については、以前のブログで紹介しています。
ともに力を合わせて戦い、家庭裁判所のかたよった運用を一緒に変えていきませんか。
子供の連れ去り被害でお悩みの方は、ぜひ、神奈川県綾瀬市の桐生励事務所にご相談ください。
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桐生励法律事務所
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