【神奈川の刑事事件】成功事例:大麻所持と違法収集証拠排除法則
2023/12/20
皆さまこんにちは。
本日もブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
今回は、刑事弁護の成功事例について紹介したいと思います。
「違法収集証拠排除法則」。
刑事訴訟法には直接書いてありませんが、判例上確立された刑事訴訟法学上のルールです。
ごくごく簡単にいうと、「違法な手段で集められた証拠は裁判では証拠とすることができない」ということを意味します。
私は数年前、刑事弁護案件として、大麻所持の事件の依頼を受けました。
その方は、少し前に、同じく大麻所持の罪で、懲役1年執行猶予3年の有罪判決の言い渡しを受けたばかりでした。
そんな中、再び大麻に手を出してしまい、車の中に大麻を置いてしまっていた、という案件でした。
とある日、その方は、とあることをきっかけに、警察官から職務質問を受けました。
車の中を見られてしまうと、大麻が見つかってしまうと考え、頑なに拒否しました。
しかし、警察官は、ご依頼者様の明確な承諾なく、ご依頼者様から車から離れた場所で事情聴取をしている最中に、「まあまあ、いいから、車の中見せてよ。」という話をして、明確な承諾なく、勝手に車の中を捜索しました。
そして大麻が発見されてしまいました。
そのまま大麻所持の罪で現行犯逮捕です。
本来、職務質問の際に車の中を捜索する際には、職務質問を受けている人の承諾がない場合には、令状が必要となります。
私は、被疑者であるご依頼者様とすぐに接見して、車の中を捜索した際の手続に問題があるととっさに感じました。
そこで、起訴されるまでの期間に、担当検事に意見書を提出し、
「これでもし起訴したら、違法収集証拠排除法則の適用を求めて無罪を主張するぞ」という意見書を提出しました。
検事は、起訴したら、絶対に有罪判決を得なければなりません。
担当検事は、違法収集証拠排除法則が適用されて無罪となることを恐れたのでしょう。
ご依頼者様は、起訴されることなく、勾留20日目に不起訴処分で釈放されました。
もちろん執行猶予中に再び大麻に手を出してしまった事は悪いことですが、私は、法律にのっとって、不起訴を主張し、
不起訴処分を勝ち取りました。
意外なことに、警察官は、結構簡単に違法な手続で職務質問をします。
職務質問は任意の事情聴取であり、強制捜査ではなく、全て拒否することもできます。
このことは覚えておかれるとよいかも知れません。
本日は、「違法な手段で集められた証拠は裁判で証拠とすることがきでない」ということを紹介しました。
ブログをご覧いただきどうもありがとうございました。
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