【面会交流調停】家庭裁判所のかたよった運用
2023/12/18
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
今日は、先に紹介した、「子の連れ去り問題」に関連した、「面会交流」について紹介したいと思います。
面会交流とは、ご存知のとおり、別居や離婚により、会えなくなった親子が会って交流することを言います。
父母間で、面会交流の回数ややり方などについて、その都度具体的な合意ができる場合には問題はありません。
子どもにとっても理想的な状態と言えるでしょう。
しかし、いよいよ夫婦関係が悪化して、別居期間も長くなったり、親権問題でもめていたり、裁判で散々争った後にようやく離婚に至ったというような事例では、子どもと暮らす親は、一方の親には会わせたくない、という感情が出てきてしまうことが非常に多いです。
このような、子どもとの面会交流をめぐる紛争を解決するために用意されているのが、家庭裁判所における「面会交流調停」です。
子どもに会えていない親が、子どもに会わせてほしいということで、子どもと生活している親を相手方として申し立てます。
これは、「調停」ですから、あくまでも父母同士の話し合いです。そこに調停委員が中立の立場から関与する制度になります。
さて、子どもに関することがらについて、民法第766条第1項には、以下の規定があります。
「父母が協議上の離婚をする場合には、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
そして、この次の第2項には、
「前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が同項の事項を定める。」
と書かれてます。
法律の条文をあげると少し難しく感じるかも知れませんが、要するに、面会交流についても、子の福祉、つまり、「子どもにとってどのようにするのが一番良いか」を最優先に考えて決めなさい、ということを意味します。
このように、「子の利益」を最優先して、当事者同士で歩み寄り、子どもに取って一番良い話し合い結果を導き出して調停が成立すればよいのですが、そうでない場合は、面会交流調停は、今度は、裁判官が「こうしなさい」と判断をする「審判」へと移行します。
この点、先日のブログでは、「子どもの連れ去り問題」では、家庭裁判所調査官や裁判官が、「連れ去った者(母親であることがほとんでです)勝ち」という結論ありきで判断をする、ということを紹介しました。
これは、家庭裁判所が、それぞれの事例の問題点や特徴をよく検討せずに、定型的な偏った判断をしていることの現れです。
そして、面会交流でも、家庭裁判所調査官や裁判官は、個々の事例や問題点や特徴をよく検討せずに、偏った結論を出します。
その結論は、「子どもがどんなに面会交流を嫌がっていようが、面会交流を認める」というものです。
つまり、家庭裁判所は、どんな事例でも、親権問題や監護者指定問題(どちらが子どもの面倒を見るか)で争っている事例では、「連れ去った者勝ち」という結論を出し、その代わり、どんな事例でも「面会交流はさせなさい」という判断をするのです。
このように、家庭裁判所は、それぞれの事例の問題点や特徴を考慮せず、偏った結論を出すのです。
今の家庭裁判所の運用では、結論は、事例の種類ごとに最初からもう決まっているです。
このような家庭裁判所の運用は、決して許されるものではありません。
民法第766条第1項及び第2項に違反しているのです。子の利益など何も考えていないと言っても過言ではありません。
このような家庭裁判所の運用は、絶対に改めなければなりません。
そして、これを改めていけるのは、重大な問題を抱えているご依頼者と、我々弁護士しかおりません。
一緒に力を合わせて戦い、家庭裁判所を変えていきませんか。
子の連れ去り問題、親権者問題、子との面会交流の問題でお悩みの方は、
ぜひ、神奈川県綾瀬市の桐生励法律事務所までご相談ください。
ブログを最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
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