【神奈川で告訴するならココ】検察官の経験が生きるとき
2023/12/15
皆さまこんにちは。
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
このブログでは、私の、元検察官という経験が生きる場面のひとつについて紹介致します。
それはすばり、「告訴」です。
告訴は、どこで被害を受けようとも、全国どこの警察署でもできますし、口頭でもできるともされています。
しかしながら、「告訴状」を作成して警察署に提出して行うのが一般的です。
実は、この「告訴状」を書くのが結構難しいのです。
「告訴状」は、一定の体裁が整っている必要があり、一般の方が告訴状を作って警察署に持って行っても、門前払いを食らって終わりになる、という場面が少なくありません。
まず、告訴状には、告訴する人(「告訴人」といいます。)の情報と、告訴される人(「被告訴人」といいます。)の情報を記載しなければなりません。
ここまでは簡単です。
問題は、次の「告訴事実」です。
ここには、「誰が、いつ、どこで、何を、どうした」という事実を特定して記載しなければなりません。
簡単な例として、窃盗罪を取り上げます。
具体的には、以下のとおりに記載します。
「被告訴人は、令和○年○月○日午前○時○分ころ、神奈川県○○市○○○○丁目○○番○○号所在の告訴人宅から、現金○○円等在中の財布1個(時価合計約○○円相当)を窃取したものである。」
このように、一般的な窃盗罪などは簡単に告訴事実を書くことができます。
しかしながら、これが会社などが絡む業務上横領罪や、背任罪になってくると、極めて複雑で難解になってきます。
ちなみに、告訴事実は、検察官が容疑者を起訴するときに裁判所に提出する「起訴状」に記載する「公訴事実」というもの同じようにかかなければならないので、非常に難しいのです。
ここで役に立つのが、私の検察官の経験です。
私は、検察官時代に、多くの「公訴事実」を書いてきた経験があるので、告訴状に記載する「告訴事実」も比較的容易に書くことができるのです。
また、検察官の経験が生きるのは、告訴状を作成する場面だけではありません。
おひとりで一生懸命告訴状を作成して警察署に持って行っても、門前払いを食らうことが多いことは前述のとおりですが、元検察官の私が一緒についていくことで、警察にプレッシャーを与えることができるのです。
「私は昔検察官をやっていたので、告訴事実がきちんと書けているといいのですが。」
とひと言いうだけで、警察官にプレッシャーをかけることができるのです。
ようするに、門前払いを食らうことなく、告訴状を受理させやすくなるということです。
その場で受理してくれることはないとしても、上司と相談の上で回答します、という話でその日は終わり、後日正式に受理させることができるという事例がほとんどです。
何かしらの犯罪被害に遭い、犯人を告訴してやりたいと考えている方は、
桐生励法律事務所までご相談ください。
以上、このブログでは、元検察官の経験と告訴についてお話しさせていただきました。
皆さまの何らかの参考になれば幸いです。
ブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。
----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598
神奈川の刑事事件に強い事務所
----------------------------------------------------------------------