【神奈川での子の連れ去り問題】子の連れ去り問題その3
2023/12/15
皆さまこんにちは。
ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。
このブログでは、家庭裁判所に必ず存在する、家庭裁判所調査官についての紹介と、その問題点についてお話ししたいと思います。
家庭裁判所調査官には、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的な学問を学んだ上で、難関な国家試験に合格してなることができます。
家庭裁判所調査官は、とても専門的で優秀な知識を持っています。本来は、その専門的知識を生かして、非行少年の立ち直りや、家庭内の問題の解決や調停を行うことを職責としています。
このブログでは、子の連れ去り問題を扱っていますので、家庭内の問題を解決、調整する「家事調査官」についてお話しします。
子どもを連れ去れた父親側が、子の監護者指定の審判(子どもの面倒は自分がみる)や、子の引渡しの審判(子どもを返せ)、子との面会交流審判(子どもに会わせろ)と言った法的手続を家庭裁判所に申し立てた場合、必ず家庭裁判所調査官が関与します。ちなみに、私は、父親側の代理人としてこの案件に関与しました。
家庭裁判所調査官は、具体的には、担当裁判官から出される調査命令という命令を受けて、
・父親、母親それぞれからの事情聴取
・子どもの面倒を見るのを手伝ってくれる人(具体的には、祖母、祖父などをいい、「監護補助者」といいます)からの事情聴取
・父親、母親のそれぞれの家に行って住環境の調査
・子ども本人との面談
・子どもが通っている(または通っていた)学校へ行って校長や担任の先生からの事情聴取
などを行って、調査を行います。
しかし、実際の事案での調査では、家庭裁判所調査官の調査能力は、極めて低いと言わざるを得ません。
というよりも、「子どもを連れ去った母親を勝たせる」という、結論ありきで(形式的な)調査を行うだけなのです。
例えば、私が立ち会った父親からの事情聴取では、
調査官からの父親に対して、「○○の予防接種はいつ受けましたか?」との質問がありました。
父親は答えに困りました。たくさんある予防接種を、何歳何か月のときに受けたか、なんてことは覚えていないからです。
というより、自分の子どもが何歳何か月のときに何の予防接種を受けたかを記憶している人がいったいいるのでしょうか。
これは、父親に限らず、母親についても言えることです。母子手帳を見ない限り、正確に答えることができる人はまずいないでしょう。
結局、父親はうまく答えることができず、「1歳くらいのころだと思います。」と答えました。
そして、最終的にできあがった調査官が作成した調査報告書をみると、「父親は予防接種の状況について把握していない」という趣旨のことが書かれていました。
また、調査官と子どもとの面談では、わずか10分~20分だけの面談で、「子どもたちが母親と暮らすことを望んでいる」と結論づけました。
さらに、父親の祖母からの事情聴取では、話したことがすべて書かれておらず、「子どもの面倒は母親に任せるべき」という結論に向けた話だけを、つまみ食いして調査報告書に書いていたのです。
これは、学校からの事情聴取も同じです。祖母が、できあがった調査報告書を学校の先生に見せたところ、「話したことが全部書かれていない」と話していたそうです。
一方の母親は、それまで散々ゲームに依存し、家事もせず、子どもの上履きを洗わない、ゲームを遅くまでやっていて朝起きることができず、子どもを学校に遅刻させるなど、子どもにきちんとした生活をさせていませんでした(こちらからは、これらを裏付ける証拠を山のように提出しました。)。
そんな母親が、家庭裁判所が関与したことをきっかけにして、このような点を改めたり、調査官に対して嘘を話すことは容易に想像ができることです。
実際、母親が、調査官に対して「ゲームは削除してやめた」と話していたにも関わらず、その約4か月後には、ゲームをやっていたことが判明したのです。
このようにどうしようもない母親(このことは証拠が示していました。)が、裁判で勝つために、調査官に対して、「良い母親」を演じるのは当然のことです。
にも関わらず、調査官は、母親の話を全てうのみにして、「母親勝利」の調査報告書を作成しました。
この事案の調査官調査では、4名の調査官が担当していました。
おそらく、この4名全てが、「母親勝利」の結論に向けて、形式的な調査を行ったのでしょう。
このように、家庭裁判所調査官は、いくら専門的で優秀な知識を持っていても、実際の実務では、形式的な調査しかしないのです。
さらに、もっと問題なのが、「裁判官が調査結果報告書の言いなり」になっているという点です。
裁判官が、「母親勝利」という結果に向けて調査官が出した「母親勝利」の意見に反する結論、つまり、「父親勝利」の結論を出すことはまずないと言っていいでしょう。
家庭裁判所のこのような運用で、果たして、「公正・公平な判断が行われている」ということができるでしょうか。
いいえ、到底このようにいうことはできません。
子どもが母親に連れ去られた事案で、「父親勝利」の結論がでるのは、3%もないかもしれません。
しかし、私達は、家庭裁判所に公正公平な判断をさせるために、戦わなくてはなりません。
我々弁護士の戦いなくして、調査官の調査や裁判官の判断が公正公平になることはあり得ません。
私は、この事例を経験して、家庭裁判所の子の連れ去り問題への運用が、いかに不公正で不公平であるかということを痛感しました。
子どもを連れ去られ、何年も子どもに会うことができずに、自殺してしまう父親も多数いるのです。
このような死者は、絶対になくさなくてはなりません。
私は、どこまでも必死になって戦います。
子どもを連れ去れてお悩みの方は、ぜひ、弁護士桐生励にご相談ください。
少し長くなりましたが、ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございました。
----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598
神奈川にて男女問題に着手
神奈川で離婚手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------