【神奈川での子の連れ去り問題】子の連れ去り問題その2
2023/12/13
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
前回の子の連れ去り問題では、取ることができる方法として、「警察署への告訴」というものを紹介しました。
今回は、家庭裁判所で取ることができる方法について、連れ去れた父親側が取り入る手段を紹介します。
①まず最初は、「子の監護者指定の審判」というものです。
これは、子どもの面倒を見ることを母親には到底任せられないので、父親が面倒を見るという判断をしろ
というものです。
②次に、「この引渡しの審判」というものです。
これは、子どもを父親のもとに帰せという判断をしろというものです。
③そして、「審判前の保全処分」というものがあります。
これは、上記の①や②の判断を待っていては、子の身に危険が及ぶおそれがあるので、審判結果が出る前に仮に子どもを父親のもとに帰せ
というものです。
しかし、これらの手段をとったとしても、勝ち目は非常に薄いです。
私は、最近経験した事例で、いかに母親がひどい人間かということを証拠を添えて全て裁判所に提出しました。
その母親は、
・スマホアプリのゲームに熱中するあまり、子どもの面倒をみない。
・深夜遅くまでスマホでゲームをやっているため、朝起きれず、子どもを学校に遅刻させる
・家事をしない
・子どもをお風呂に入れない
・子ども部屋で酒を飲んだりタバコを吸ったりして、そのゴミが子どものベッドの下から山のように出てきた
・子どもの上履きを洗わない
・子どもの持ち物をチェックせずに忘れ物ばかりさせる
・怒鳴り声がひどすぎて近所の人に児童相談所に通報される
これだけではありません。上げればきりがないです。
私は、これらの全てを証拠を添えて主張し、立証しました。
しかし、結果は、全て母親の勝ちです。
これは、現在の家庭裁判所の運用に問題が山積みだからです。
家庭裁判所には、家庭裁判所調査官という人がいます。
裁判官は、調査官のいいなりです。
つまり、調査官に問題があるというわけです。
次回のブログでは、家庭裁判所調査官の問題点について紹介したいと思います。
続きとなりますが、ぜひとも、次回のブログも読んでいただきたいと思います。
ブログをお読みいただきどうもありがとうございました。
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