【神奈川県で内容証明を弁護士に依頼するならこちら】債権回収の方法について
2023/12/11
みなさん、こんにちは。
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
今日は、債権回収についてお話しいたいと思います。
例えば、
「友人にお金を貸したが返してもらえない」「自動車を個人売買で売ったが買主が代金を支払わない」
などといった場合に、どのような方法で相手方に支払いを要求できるか、といったことの紹介です。
基本的に、このような債権回収は、最初は、メールやLINEで行うかも知れませんが、最終的には、証拠を残すという意味でも、書面で行う必要があります。
まず最初の方法は、
①自分で書面を作成し、普通郵便を出す
という方法です。これは、はっきりいって、メールやLINEでの請求と対して変わるところはなく、効果は非常に薄いと言えます。
次の方法は、
②自分で内容証明郵便を作成して出す
という方法です。
内容証明郵便とは、簡単にいうと、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを郵便局が証明する郵便を指します。
普通郵便とは違って、「決然とした強い意思表示を示す」という意味での効力があります。
しかし、これも、相手に無視されてしまえばそれまで終わってしまいます。
次の方法は、
③弁護士に依頼して内容証明を作ってもらい、弁護士名で送る
という方法です。
これには、相当な効力があります。
例えば、私があなたを代理して送る場合には、「○○○○(あなたの名前)代理人弁護士桐生励」という名前が入りますし、振込先の口座も、私名義の口座となります。
そして、書面の内容にも、「○年○月○日までにお振り込みがない場合には、法的措置を取ります。」という文章を入れます。
こういった内容の内容証明郵便を相手方に送るので、相手方には、相当の心理的プレッシャーを与えることができます。
私の経験では、私名義で送った内容証明郵便が確実に相手方の手元に届いた場合に、これを無視されたという経験はほとんどありません。
弁護士に作成してもらうので多少費用がかかってしまいますが、かなり強い効果を持たせることができるので、金銭の支払いを要求したい場合には、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ることがオススメです。
ここで注意しておかなければならないのは、「相手の住所が分からなければ何もできない」ということです。
ですので、相手の住所については、確実に押さえておきましょう。
桐生励法律事務所では、内容証明郵便の作成発送もお受けしております。
貸したお金が返ってこない、売買代金を払ってもらえない、給料を払ってもらえない
こんな案件でお困りの際は、ぜひ、当事務所をご利用ください。
ブログをお読みいただきましてどうもありがとうございました。
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