桐生励法律事務所

【神奈川の離婚弁護士】子どもの連れ去り問題

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【神奈川での子の連れ去り問題】子の連れ去り問題その1

【神奈川での子の連れ去り問題】子の連れ去り問題その1

2023/12/07

おはようございます。

 

このブログでは、小さな子どもがいる家庭で、夫婦関係が悪化し、別居する際に母親が父親に無断で子どもを連れて出て行くケースの問題点について触れてみたいと思います。

 

私は最近、このような事例を経験しました。子どもを連れ去れた側、つまり、父親からの依頼でした。

 

母親は、別居する際に、父親に無断で、小さな女の子3人を連れて出て行きました。

 

私は、父親の意向で、この母親を、「未成年者誘拐罪」で告訴することとしました。

未成年者誘拐罪は、刑法第224条に記載があります。「3か月以上7年以下の懲役」です。

 

私が告訴状を作成し、父親と一緒に告訴状を警察署に持って行き、事情を説明しながら告訴状を提出してきました。

告訴状は、その1週間後に、正式に受理されました。

この時点で母親はもう被疑者扱いです。

 

警察から母親に呼び出しがかかり、母親は事情聴取を受けました。

また、警察は、子ども達からも話を聞きました。

 

しばらくしてから、この案件は、警察から検察へ書類送検されました。

 

母親が検察官から呼び出しを受けた段階で、別件で同時に進行していた離婚調停との交換条件として、父親の意向により告訴は取り下げとなりましたが、

こちらが告訴を取り下げなければ、母親は検察官から呼び出しを受けて取り調べられ、供述調書を作成されて、何らかの処分を受けていたことでしょう。

 

このように、子どもを一方の配偶者に無断で連れ去って別居する行為には、家事事件としての側面だけでなく、刑事事件としての側面もあります。

 

特段の問題(例えば、夫からのDVなど)がない限り、一方の配偶者に無断で子どもを連れ去って別居する行為には問題があります。

 

母親側も気をつけなければなりませんし、子どもを連れ去られた父親側も泣き寝入りする必要はありません。

 

子どもの連れ去り行為の問題は、当事務所へご相談下さい。

 

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