【神奈川の刑事事件ならこちら】アウトドア後の片付けに注意!
2023/12/07
みなさんこんにちは。
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
今日は、キャンプなどのアウトドア後に職務質問され、検挙されてしまったという事例についてお話します。
この時点でご想像がつくでしょうか?
そう、最近よくある、「アウトドア用ナイフの片付け忘れ」です。
私が相談を受けた方は、キャンプでアウトドア用のナイフを使用した後、そのまま車に乗せたままにしてしまっていたのです。
その方は、とあることをきっかけに警察官から職務質問を受け、車の中を調べられて、そのアウトドア用のナイフの所持が「銃刀法違反」にあたるとして、検挙されてしまったのです。
警察署に任意同行を求められ、事情聴取を受け、上申書を書かされてしまいました。
この時点でもうその方は被疑者扱いです。
この案件では、さすがに逮捕されるところまでは行きませんでしたが、今後は書類送検され、検察官の取り調べを受け、起訴猶予処分となるでしょう。
このように、最近、「アウトドア用のナイフを車に乗せっぱなしにしていて検挙される」という事案も出てきています。
キャンプから帰ってきたら、アウトドア用のナイフを車に乗せたままにしないようにしましょう。
ブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。
----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598
神奈川の刑事事件に強い事務所
----------------------------------------------------------------------