桐生励法律事務所

【神奈川の離婚弁護士】弁護士はどの段階でつけるべきか?弁護士をつけるメリット

お問い合わせはこちら

【神奈川の離婚弁護士】弁護士はどの段階でつけるべきか?弁護士をつけるメリット

【神奈川の離婚弁護士】弁護士はどの段階でつけるべきか?弁護士をつけるメリット

2023/12/05

ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。

 

本日は、離婚問題について、弁護士を付けるメリットについてご説明しようと思います。

 

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

 

結論からいうと、協議離婚の段階から弁護士を付けるべきであると私は考えます。

 

理由は以下のとおりです。

 

調停離婚は、家庭裁判所への申立書も書式が決まっていて記入が簡単ですし、添付書類の準備も簡単にできますので、ご自身おひとりでも進めることができます。

しかし、裁判離婚となると、裁判所に提出する書類が難しくなります。

 

まず、裁判を起こすときに必要な「訴状」には、「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載しなければなりません。

「請求の原因」には、離婚原因となる事実の事実上の主張と、これに法律をあてはめた法律上の主張を記載する必要があります。

 

この時点で、難しくて自分ではできない、と考える方がほとんどではないでしょうか。

離婚の裁判で、裁判所に提出書面をご自身おひとりで書ける方はほぼいらっしゃらないと思います。

ですので、離婚の裁判では、絶対に弁護士を付ける必要があるのです。

 

そして、最終的に弁護士が必要になるなら、協議離婚の段階から弁護士を付けた方がよいと私は考えます。

 

離婚は人生の一大事ですので、離婚のことを考えたり、相手とのやり取りだけでもかなりの精神的負担がかかります。

弁護士に依頼するとことで、法律的なアドバイスを受けることができるだけでなく、相手とのやり取りも全て弁護士が行いますので、精神的ストレスがかなり軽減されます。

 

特に私は、ご依頼者様のメンタル面にも配慮してお話をさせていただくように心がけています。

お恥ずかしい話ですが、自分もメンタルの病気にかかったことがあるからです。

 

離婚問題でお悩みの際には、できるだけ早めに、弁護士に相談、依頼をすることをおすすめ致します。

 

以上、今回は、離婚問題で、どの段階で弁護士を付けるべきかというお話をさせていただきました。

 

ブログをご覧いただき、どうもありがとうございました。

 

----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598


神奈川にて男女問題に着手

神奈川で離婚手続きをサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。