【神奈川県の離婚相談】離婚調停の進み方
2023/12/02
ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。
このブログでは、離婚調停の具体的な進み方について説明します。
離婚調停とは、夫婦間で話し合いが整わない場合に、家庭裁判所で行う話し合いです。
離婚調停を申し立てた側を申立人、申し立てられた方を相手方といいます。
まず、申立人が離婚調停を家庭裁判所に申し立てると、「調停期日通知書」という書面が届きます。
いわゆる呼び出し状です。
家庭裁判所には、「申立人待合室」と、「相手方待合室」が別々に設けられており、双方の待合室は別々にあります。
期日に家庭裁判所に行って待合室で待ち、時間になると調停委員が申立人待合室に呼びに来て、最初に申立人が調停を行う部屋に案内されます。
調停室には、男性の調停委員と、女性の調停委員が1名ずつおり、最初に調停の進め方について説明があります。
最初に申立人が調停室に入ります。調停を申し立てた理由などについて理由を聞かれます。
30分程度話を聞かれると、申立人待合室に戻って待つように言われ、次に相手方が調停室に入ります。
相手方が30分程度話を聞かれると、今度は相手方が待合室に戻され、また申立人が呼ばれます。
これを交互に行い、時間がきたら次回期日を決めて終了となります。
次回調停期日は、おおよそ1か月後に決められます。
このように、離婚調停では、待合室も別々で、交互に部屋に入るので、当事者同士が顔を合わせることはありません。
これは、養育費の調停や、財産分与の調停などでも同じです。
調停のメリットは、時間はかかりますが、ゆっくりでも着実に話し合いが進むことです。
当事者間で話し合いができないまま時間がただ過ぎてしまう場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるのが良いでしょう。
また、調停申立書は書式が決まっていて、書き方や必要書類などは、家庭裁判所の相談室に行けば教えてくれます。
費用も数千円です。
なので、調停は、弁護士を立てなくてもご自身で申し立てることができます。
ただ、相手が調停の段階から弁護士を立ててきた場合には、相手には専門的知識があるということですので、
ご自身も弁護士を立てることをおすすめします。
以上、今回は、離婚調停の具体的な進み方について紹介しました。
ご不明な点は、桐生励法律事務所までお問い合わせください。
ブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。
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