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【神奈川の離婚相談なら桐生励法律事務所へ】離婚の種類

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2023/12/01

ブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。

 

このブログでは、離婚の種類について簡単に紹介します。

 

離婚には、

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

の3種類があります。

 

①協議離婚は、文字通り、夫婦で離婚することや養育費や財産分与、慰謝料などについて話し合いをして条件を決め、夫婦両名が離婚届に署名・押印して、市役所や区役所に提出して行うものです。

 

②調停離婚は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停委員を間に入れて、離婚や条件について話し合いをするものです。離婚調停の進み方については改めてブログで紹介します。

 

③裁判離婚は、調停離婚でも話し合いが付かない場合に、いよいよ裁判を起こして、離婚について裁判官による判決を求めていくものです・

 

このように、離婚の種類には3つありますが、②の離婚調停を飛ばしていきなり③の裁判離婚に進むことはできません。これは、離婚という案件の性質上、まずは話し合いを行いなさいという制度(これを「調停前置主義」といいます)によるものです。

 

離婚の種類には③種類がありますが、それぞれの進め方については、改めてブログで紹介致します。

 

ブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。

 

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