【神奈川の離婚相談なら桐生励法律事務所へ】離婚の種類
2023/12/01
ブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。
このブログでは、離婚の種類について簡単に紹介します。
離婚には、
①協議離婚
②調停離婚
③裁判離婚
の3種類があります。
①協議離婚は、文字通り、夫婦で離婚することや養育費や財産分与、慰謝料などについて話し合いをして条件を決め、夫婦両名が離婚届に署名・押印して、市役所や区役所に提出して行うものです。
②調停離婚は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停委員を間に入れて、離婚や条件について話し合いをするものです。離婚調停の進み方については改めてブログで紹介します。
③裁判離婚は、調停離婚でも話し合いが付かない場合に、いよいよ裁判を起こして、離婚について裁判官による判決を求めていくものです・
このように、離婚の種類には3つありますが、②の離婚調停を飛ばしていきなり③の裁判離婚に進むことはできません。これは、離婚という案件の性質上、まずは話し合いを行いなさいという制度(これを「調停前置主義」といいます)によるものです。
離婚の種類には③種類がありますが、それぞれの進め方については、改めてブログで紹介致します。
ブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。
----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598
神奈川にて男女問題に着手
神奈川で離婚手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------