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【神奈川県の刑事事件】私選弁護人は桐生励法律事務所へ

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2023/12/01

皆さま、こんにちは。

 

今日は、刑事事件での、国選弁護人と私選弁護人の違いについて少しお話したいと思います。

 

まず、『国選弁護人』とは、文字通り国が付ける弁護人です。

 

国選弁護人のメリットは、弁護士の費用がかからないという点です。

一方、国選弁護のデメリットは、逮捕されてから送検の上、勾留(最高で20日間)のされてからでなければ付けられることができない点にあります。

また、国選弁護人は、自分で希望する弁護士を付けられない、どの弁護士が付くか分からないというデメリットがあります。

もしかしたら、刑事事件に精通していない弁護士がつくなんてこともあり得る話です。

 

一方で、私選弁護人は、逮捕される前から付けておくことができ、何らかの事件で逮捕されたらすぐに動ける点にありあます。

また、インターネットで自分に合いそうな弁護士を探しておき、その弁護士にあらかじめ相談しておけるという点もメリットです。

こうしておくことにより、「検察官に勾留請求させない」と言った弁護活動や、「裁判官に勾留状(いわゆる令状です。)を出させない」といった活動をすることも可能になります、

一方、私選弁護人のデメリットは、どうしても弁護士の費用がかかってしまう点にあります。

 

以上、今回は、国選弁護人と私選弁護人の違いについて紹介してみました。

費用の点をクリアできるのであれば、私選弁護人を選ぶことをおすすめします。

 

ブログをご覧いただき、どうもありがとうございました。

 

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