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【神奈川の刑事事件なら桐生励法律事務所へ】在宅事件の放置に注意!!

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【神奈川の刑事事件なら桐生励法律事務所へ】在宅事件の放置に注意!!

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2023/11/30

ブログをご覧いただきましてどうもありがあとうございます。

 

今日は、刑事事件のうち、いわゆる「在宅事件」についてお話したいと思います。

 

「在宅事件」とは、簡単にいうと、「警察に捕まっていない事件」、つまり、逮捕勾留されていない事件のことを言います。

例えば、「電車内で痴漢をしてしまった」といった事件や、「エスカレーターで盗撮してしまった」といった事件などです。

 

このような事件では、逮捕勾留されている事件(「身柄事件」といいます。)とは違って、送検(いわゆる「書類送検」です)されるまでの期間が決まっていません。

また、書類送検された後、検察官が処分(不起訴処分か罰金にするかなど)を決めるまでの期間も決まっていません。

 

つまり、1か月後になるか、半年後になるか、1年後になるか、分からないわけです。

そうなると、警察や検察から呼び出しがあるまで何をしていいか分からず、そのまま放置してしまうというケースがあります。

 

しかし、痴漢や盗撮といった被害者がいる事件では、不起訴処分を勝ち取るためには示談をする必要があります。

 

最近、事件から1年が経った後に検察官から呼び出しがあり、そこで検察官から「何で示談してないの?」と言われ、示談しなければならないことをようやく理解した、という案件がありました。

この案件は、示談が難しい案件でした。

被害者の方から、「今さら何を言っているんだ……」と言われてしまったのです。

結局、この案件では何とか示談を取り付け、不起訴処分で済ませることができ、前科がつくことを回避することができました。

 

このように、被害者の立場からしても、示談は急ぐ必要があるのです。

 

身柄事件では、国選弁護人を付けることもできるし、20日間の間に示談をしなければならないので、必然的に急いで示談することになります。

しかし、在宅事件では、弁護人は自分で私選弁護人をつける必要がありますし、どうすれば良いのか分からず、そのまま放置してしまうというケースも少なくないのです。

 

という理由で、警察に逮捕されなくても、痴漢や盗撮などで検挙されてしまった場合には、すぐに弁護士に相談する必要があるのです。

在宅事件の放置は大変危険です。

 

というわけで、今日は「在宅事件の放置に注意!」というお話をしました。

事件は起こさないのが当然のことですが、魔が差すということもあり得ます。

 

警察に検挙されてしまった際には、1日で帰れても、とにかくすぐに弁護士に相談してください!

 

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。

 

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