桐生励法律事務所

【神奈川県綾瀬市の弁護士】法律学って面白い!

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【神奈川県綾瀬市の弁護士】法律学って面白い!

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2023/11/29

皆様、おはようございます。

ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。

このブログでは、私が感じる学問としての法律学の面白さについて少しだけ紹介したいと思います。

 

「むりやり相手の髪の毛切ったら暴行罪、髪の毛抜いたら傷害罪」

え?どいうこと?と思いませんか?

これは法学部生なら「刑法」という科目で誰でも習う話です。

 

さて、傷害罪は刑法204条、暴行罪は刑法208条に書いてあります。

 

刑法204条には、

「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

と書いてあります。

刑法208条には、

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役(省略)に処する。」

と書いてあります。

 

ここで法律学では、「じゃあ、『暴行』とか『傷害』ってなに?」ということを問題にします。

現在では、「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」といわれ、「傷害」とは、「人の身体の生理的機能を害すること」と言われています。

 

髪の毛を抜く、ということは「毛穴」のという人の身体の生理的機能を害しているので、「傷害」に当たるというわけです。

髪の毛を切る、というのは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」であるが、毛穴という身体の生理的機能を害している訳ではないので、「暴行」にあたる、ということになるわけです。

 

学問としての法律学とは、こういう議論をするところですです。

いかがだったでしょうか?

 

少しでも面白いと思ったあなたは、法律学の勉強に向いているかも知れません!

 

以上、今回は、私が感じる法律学の面白さについて触れてみました。

ブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。

 

 

 

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