桐生励法律事務所

【婚姻費用と養育費】婚姻費用と養育費の違いについて

お問い合わせはこちら

【婚姻費用と養育費】婚姻費用と養育費の違いについて

【婚姻費用と養育費】婚姻費用と養育費の違いについて

2023/11/27

ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございます。

実は、婚姻費用(略して「婚費(こんぴ)」と呼ばれます。)と養育費の違いについて、あまり理解されていない方も多くいらっしゃいます。

そこで、今回は、両者の違いについて、簡単に説明したいと思います。

 

例えば、あなたが、夫と未成年の2人の子どもの3人で生活していたとします。

あなたは、何らかの問題で離婚を考え、夫の承諾を得た上で、子ども2人を連れて、夫と別居することにしました。

この時点では、まだ離婚は成立していません。

 

当然、別居中も、あなたや子どもたちの生活費が必要となります。

この場合に受け取るのが「婚姻費用」です。

 

つまり、「婚姻費用」は、夫と別居中の、あなたと2人の子どもの生活費のことを指します。

 

次に養育費は、離婚が成立した「後」の、子どもたちのためのお金です。ここには、あなたの生活費は含まれていません。

あくまでも養育費は、子どもたちのためのお金となります。

 

したがって、養育費の額は、婚姻費用の額より少し低い金額となります。

あなたの生活費が差し引かれるということです。

 

婚姻費用については別居するときに、また養育費については離婚するときに、夫婦間で話し合いをして金額を定めることになります。

夫婦間で話し合いができなかったり、折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停を利用することになります。

調停の申し立ての仕方は意外と簡単で、調停委員(男性と女性のひとりずつ)が間に入るので、調停での話し合いも、おひとりで進めることが可能です。

 

しかし、家庭裁判所での調停の場でおひとりで対応することができなかったり、精神的にストレスがたまっておひとりで対応することができない場合には、弁護士に依頼しましょう。

 

桐生励法律事務所は、このような婚姻費用の問題、養育費の問題に精通しております。

婚姻費用や養育費についてお悩みの際は、ぜひとも弁護士桐生励にお問い合わせ、ご相談ください。

 

以上、今回は、婚姻費用と養育費の違いについて簡単にご説明いたしました。

ブログをご覧いただきましてどうもありがとうございました。

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
桐生励法律事務所
住所 : 神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
電話番号 : 0467-38-6597
FAX番号 : 0467-38-6598


神奈川で離婚手続きをサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。