桐生励法律事務所

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男女問題

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ブログをご覧いただきどうもありがとうございます。子供の連れ去り問題について、家庭裁判所調査官の調査及び調査報告書の腐敗した実態については、以前のブログで紹介したとおりです。kiryu-hagemu-law.…

2024年の年頭に当たり、弁護士としての使命を今一度確認しておきたいと思います。弁護士法第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2弁護士は、前項の使命に基き、誠…

ブログをご覧の皆さま新年あけましておめでとうございます。私は、今年は、子の連れ去り問題、未成年者誘拐罪での告訴、共同親権問題、面会交流問題等、家族のつながりの問題に力を入れて、仕事をして参…

ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。今日は子供連れ去りと未成年者誘拐罪での告訴についてのお話です。まず前提として、告訴と被害届の違いについて確認しておきましょう。被害届は、「私は、…

離婚は誰にとっても重大な決断であり、大きな勇気を要するものです。とりわけ、子供がいる夫婦にとっては、その重みはさらに増加します。しかし、時には離婚することが最善の選択肢となる場合もあります…

別居時に、子供が連れ去られた場合、連れ去った方には未成年者誘拐罪(刑法第224条)が成立することは以前のブログで記載しました。https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20231220060353/ところが…

年末年始の休業についてのお知らせです。桐生励法律事務所は、年末年始も、電話での問い合わせは承っております。そして、刑事事件等、急ぎの案件については、年末年始も可能な限り対応致します。年末年…

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