桐生励法律事務所

神奈川の弁護士が刑事事件の早期解決を支援 | 目的に合わせた弁護活動

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刑事事件

経験や知識に基づく適切で迅速な対応

逮捕から勾留まで最大でも3日程度しか猶予がなく、迅速な対応が求められることが、刑事事件の特徴であり厄介な点です。そのため、できるだけ早く弁護活動をする必要があり、早ければその分早期の釈放の可能性が高まります。元検察官の経験を活かして、早期の問題解決を目指す弁護活動を神奈川で提供しています。

神奈川の刑事事件に強い事務所

刑事事件なら桐生励法律事務所にお任せください!私、弁護士桐生励は、元検事の経験があり、刑事事件の流れ等に精通しております。刑事事件のお悩みは、ぜひ桐生励法律事務所へご相談ください。お問い合…

家族が逮捕された、あるいは事件を起こして逮捕されたが会社に知られたくないなど、相談者様ごとに抱えている問題は異なります。また、刑事事件となると、聞き慣れない言葉などが飛び交い不安や焦りで精神的に辛い場面も出てくることでしょう。そういった際に、相談者様のお気持ちに寄り添いながら、弁護士以前に検察官で培った経験や知識を活かし、成人と未成年の事件の違いや目的などに合わせて、適切な対応を行えるよう神奈川でサポートします。

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