桐生励法律事務所

神奈川の弁護士に刑事事件の弁護を依頼 | 解決には早期の対応が重要

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刑事事件

俊敏さが刑事事件のキーポイント

CRIMINAL CASE

逮捕されると48時間以内に送検され、その後24時間以内に勾留されるという、とても速いスピードで事態が進むことが刑事事件の特徴であり、注意するべき点です。対応が遅れたために、警察や検察官の捜査が進んで、最悪手遅れとなる事態に陥るケースもあります。そのため、即時性を意識した迅速な対応を最重要視すると共に、元検察官の経験を活かして臨機応変な対応を心掛け、早期の釈放を神奈川で目指します。


気持ちに寄り添い精神的な負担を軽減

家族が逮捕されてしまった、事件を起こしてしまったが逮捕されたことを会社に知られたくないなど、相談者様ごとに異なる問題を抱えていらっしゃいますが、皆様同様に不安や焦りの気持ちを抱えています。そういった不安や焦りなどを抱えた精神的な面まで支えられる弁護士を目指して日々トラブル解決のお手伝いをしています。刑事事件の弁護の目的は無実の証明や身柄の解放、被害者との示談交渉など相談者様ごとに異なりますが、豊富な経験と知識に基づき相談者様の気持ちに寄り添った安心感のあるサポートを神奈川で提供しています。

検察官の経験を活かし適切に対処

成人が起こした事件と少年事件では、同じ刑事事件でも送検後の流れが異なり、それぞれ別のアプローチが必要です。成人の事件は、勾留中でも弁護士なら24時間365日警察官の立ち合い不要で面会を行える上、勾留期限内で弁護活動を行えば、起訴を免れたり量刑が軽くなったりする可能性が高くなります。一方少年事件の場合は、全件家庭裁判所に送致されることや、身柄拘束が少年鑑別所で行われるなど、成人の事件とは流れが異なります。このような異なる事案も検察官の経験と知識を活かして神奈川で適切に対応いたします。

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桐生励法律事務所

電話番号
0467-38-6597
FAX番号
0467-38-6598
所在地
〒252-1107
神奈川県綾瀬市深谷中2-21-12
営業時間
9:00 〜 20:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※ご要望がございましたら土曜日・日曜日・祝日も柔軟に対応します。
支払い方法
現金・銀行振込

状況を判断し刑事事件に臨機応変に対応

勾留されてから10日から20日間の間に起訴されるかどうかの判断が下されます。起訴された後は裁判に進みますが、日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と極めて高いため、早期の釈放を望む場合は早急に弁護士に相談することが重要です。また、万が一刑事事件を起こしてしまい過失がある場合でも、交渉により示談を成立させ、有罪判決を受けなければ、前科がつかず早期の社会復帰を目指せます。状況に合わせて迅速かつ経験を活かした対応を神奈川でご希望でしたらお任せください。

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