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<title>ブログ</title>
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<title>【子供の連れ去り問題】子供は突然いなくなります。</title>
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20260422061752/</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:04:00 +0900</pubDate>
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<title>【子供の連れ去り問題】「離婚に応じれば子供に会わせる」に潜むワナ</title>
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ブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。突然子供を連れ去られ、相手方から、「離婚に応じれば子供と会わせてあげる」と言われている皆様へ。「子供に会いたい」という一心で、この条件を受け入れるべきか悩んでいる方は、非常に多いです。しかし、結論からいうと、このような条件には、安易に応じるべきではありません。ではなぜ、安易に応じるべきではないのでしょうか。【①面会交流は、「権利」であって取引材料ではない】父子が交流を持つことは、父親にとっても子供にとっても、非常に重要な権利であり、本来、離婚とは無関係に確保されるべきものです。それを、「離婚すれば会わせる」と条件化するのは、権利を取引材料にしている不当な状態と言えます。【②一度応じると、条件がエスカレートする可能性がある】実際によくあるパターンは次のようなものです。・「やっぱりもう少し条件を付けたい」・「会わせる頻度は月１回でいいよね」・「日時や場所はこっちで指定する」このような形で、後から条件が追加されたり変更されたりするケースです。【③離婚に応じても、会わせてもらえる保証はない】ここが一番重要です。現実には、「離婚に応じたのに、その後会わせてもらえない」というケースは珍しくありません。口約束だけで進めてしまうと、後から約束を覆されても、有効な対抗手段が限られてしまいます。このような状況では、次のような展開になりがちです。・面会交流が極端に制限される・約束があいまいなままで実行されない・新たな条件を持ち出される結果として、子供と会う機会がさらに遠のくことにもなりかねません。ではどのようにすればよいのでしょうか。【①きちんと記録を残す】LINEやメールなど、相手の発言は必ず保存してください。後の手続きで重要な証拠になります。【②感情的に応じない】子供に会いたい気持ちは当然のことですが、その気持ちにつけ込まれるおそれもあります。その場の感情で決断しないことが重要です。【③早めに専門家に相談する】この段階での判断は、その後の結果にも大きく影響します。ひとりで抱え込まず、できるだけ早く専門家に相談してください。子供に会いたい一心で、どんな条件でも飲みたくなる気持ちは当然です。しかし、あたかもその気持ちを利用するかのような提案を飲むことは、長期的に見て、不利な結果を招くことにもなりかねません。「離婚に応じれば子供に会わせる」という提案は、一見すると合理的に見えるかも知れません。しかし実際には、冷静に対応しなければ、状況をさらに悪化させるリスクもあるのです。このような相談は非常に多く、現在も、同様のケースを多数扱っています。このブログの記事に心当たりがある方は、現在すでに重要な分岐点に立っている可能性があります。子供に会いたいという気持ちがあるからこそ判断が難しくなっており、誤った判断をしてしまうおそれがあるという場面です。このままの状態でひとりで対応してしまうと、その後の状況に大きな影響が出ることも少なくありません。ひとりで抱え込まず、早い段階でご相談ください。ブログをご覧いただき、どうもありがとうございました。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20260421155616/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:36:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】離婚案件の違和感</title>
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皆さんこんにちは。今日もブログをご覧いただきどうもありがとうございます。今日は、私がいつも感じている離婚案件についての違和感の話をしたいと思います。私が日々扱う案件である「子供の連れ去り別居」案件では、ほとんどの案件で、別居開始後に、妻から「夫婦関係調整（離婚）調停」が申し立てられます。妻が「離婚したい」として、家庭裁判所に調停を申し立てるわけですね。そして、その調停では、なぜか、早い段階から調停委員から、「財産分与の一覧表を作成してほしい」という話をされるのです。財産分与一覧表とは、離婚の際の財産分与を決める際に分かりやすくするために、双方が持っているプラスの財産や住宅ローンなどのマイナスの財産についてまとめた一覧表のことです。離婚をする際には、財産分与をどうするかについて決める必要があるわけですが、まだ離婚することが決まったわけでもないのに、財産分与一覧表を作成せよ、という話が出るのです。調停委員によっては、第１回目の期日からこの話をされます。これ、おかしいと思いませんか。確かに、持っている不動産を査定に出すなど、財産分与に関する資料を収集するには時間がかかります。しかし、離婚に向けた具体的な条件について話し合うというような段階に至ってからならともかく、そんな具体的な話も出ていない、そもそも離婚することに応じていない段階から、「財産分与一覧表」を作成せよ、と言われるのは相当な筋違いだと思います。このような家庭裁判所の実務の運用から感じ取れるのは、離婚調停が申し立てられた段階で、もうすでに離婚に向かって話が進んでいる、ということです。やはり家庭裁判所の運用は、おかしいですね。今日は、私が日々感じている違和感のひとつを紹介しました。最後までご覧頂きどうもありがとうございます。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20260209120828/</link>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:28:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】なぜ家裁の調査官はこうなのか。</title>
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ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。とある子供連れ去り案件での話です。この案件では、現在、子の監護者指定・引渡の調停、面会交流調停が係属中です。調査官調査が実施され、調査報告書ができあがってきました。調査報告書には、調査官と、父親や母親が面談した際に話した内容が、「母の陳述の要旨」「父の陳述の要旨」として記載されます。そして、調査官は、これら「陳述の要旨」やその他の調査結果を材料として、最終的に「本事案ではこのようにするべきである」という意見を「調査官の意見」として調査報告書の最後に記載し、裁判官に提出します。問題は、調査官との面談の際に話した内容が、調査官によって恣意的に取捨選択されて「陳述の要旨」が記載される、という点です。つまり、調査官が考えている結論に結びつかない都合が悪い話は、不要なものとして「陳述の要旨」に記載しないのです。調査官は、使える話だけを「陳述の要旨」として調査報告書に記載するわけです。当然、裁判官は、調査官と当事者との面談には立ち会っていませんから、調査官が作った恣意的な「陳述の要旨」だけを見て、「あ、当事者はこう言ってるわけね。」と考える訳です。本件でも、もっといろんな話をしているのに、大事なところは全部省かれていました。このような調査報告書には、きちんとした反論を強くしていくことが必要不可欠です。不当な調査報告書は許すまじ。私は、日々、この姿勢を忘れないようにつとめています。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20260122152405/</link>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:41:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】父子交流の回復</title>
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ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。さて、子供が連れ去られて別居されてしまった場合に一番怖いことが「父子交流の断絶」であることは、以下のブログで紹介したとおりです。https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251127095207/これは本当におそろしいのです。これから紹介する事例の依頼者は、８月１５日に子供を突然連れ去られ、別居されてしまったという方です。この事例も、典型的連れ去り別居事例で、連れ去りの翌日である８月１６日付けの内容証明郵便が、妻側代理人弁護士から届きました。内容は、「これから離婚調停と婚姻費用請求調停を申し立てる」「妻本人と関係者に対する連絡は控えろ」という、これまた典型的なものです。典型的な計画的連れ去り別居事案です。しかし、依頼者と子供（小学校高学年）との関係は極めて良好で、連れ去り実行の１週間前には依頼者と子供は旅行に行ってテーマパークに遊びに行き、２日前にも動物園に行って楽しく遊んでいます。写真を見れば子供が楽しんでいるのは一目瞭然です。夏休み後半には、別のテーマパークやプールに行く話もしていました。おばあちゃん（依頼者の母）と一緒に映画を見に行くという話もしていました。ところが、母親の連れ去り行為により、父親との日常が突然奪われた。子供が受けた精神的ストレスは計り知れないと推測されます。私が依頼者から初めて相談を受けたのが８月２１日、正式に依頼を受けたのが９月１７日でした。そして依頼者に委任状や戸籍謄本などの書類を揃えてもらい、１０月１日に面会交流調停を申し立てました。この調停については、妻側から離婚調停と婚姻費用調停が先行して申し立てられており、受任前の第１回目の期日については、依頼者に１人で対応してもらいました。１０月中旬に第２回期日が開かれ、この期日において、私は、依頼者と子供との間接交流（LINEのテレビ電話での交流）の中間合意を必ず決めるよう求める書面を提出しました。残念ながらこの日は、妻本人が体調不良で欠席したため、間接交流の合意ができたのは次の１２月中旬の期日でしたが、何とか、父子交流回復の中間合意（テレビ電話を用いた間接交流）を取り付けることができました。このように、とにかく何でもいい、直接会わなくてもいいんです。ただ電話で父親の声を子供に聞かせる、テレビ電話で父親の顔を見せる、こういうことが大事なんです。突然の連れ去り別居により父子断絶状態が生み出されてしまった場合、とにかく一刻も早く、父子断絶状態を回復することが必要です。でなければ、子供はどんどん父親がいない生活に慣れ、父親のことを忘れ、父親がいなくてもいい状態になり、ひいては父親のことを嫌いになってしまう可能性すらあります。子の監護者指定、子の引渡し、保全処分も大事ですが、面会交流調停が一番大事と言えます。家庭裁判所の手続は時間がかかります。とにかく急いで下さい。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251219100449/</link>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:50:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】今日は少し離れまして。</title>
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ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。今日は、いつもの「子供の連れ去り問題」から離れまして、SNSと名誉毀損についてのお話を少ししたいと思います。非常に多いですね、SNS上での名誉毀損被害の問題。名誉毀損罪は刑法第２３０条第１項です。「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」ここでいう「公然」とは、「不特定または多数人」を指します。なので、例えば、Ｘなどで、鍵アカウントとしていても、一定数のフォロワーがいれば「多数人」に該当するので、「公然」の要件を満たす、ということになります。また、たとえフォロワー数が少数であったとしても、「伝播可能性」があれば、「公然」に該当します。「事実」は、真実であるかどうかを問いません。「名誉を毀損」は、「社会的評価を下げること」をいいます。ですから、Ｘ上で、人の社会的評価を下げることをポストすれば、鍵アカウントとしていても、名誉毀損罪に該当する可能性が極めて高い、ということになります。次に、侮辱罪は刑法第２３１条。「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」「事実を摘示しなくても」なんですが、分かりやすく言えば、主観的なものです。「ブス」「デブ」「チビ」、こういったものが名誉毀損罪ではなく侮辱罪に該当します。私もですね、現在、Ｘ上に社会的評価を極めて大きく下げられるポストをされておりまして、名誉毀損と侮辱の被害に現在進行形で遭っているところです。この事実は、刑法２３３条の偽計業務妨害罪（虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。）にも該当しています。なので、現在、名誉毀損罪と侮辱罪、それから偽計業務妨害罪と信用毀損罪の合計４つの罪での告訴を準備しているところです。あとは、刑法上だけでなく、民事上の名誉毀損にも該当しているので、不法行為（民法第７０９条）に基づく慰謝料請求をこれから行うところです。皆さんも、ＳＮＳ上に書き込みをするときは、十分に気を付けて書き込みをするようにしてください。簡単に名誉毀損になってしまいますので。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251212133913/</link>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:22:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】告訴の受理が難しい事例</title>
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実子誘拐は犯罪です。ということで、今日もブログを書いていきたいと思います。今日は、「告訴の受理が難しい事例」についてお話ししたいと思います。連れ去り別居事案の刑事告訴を扱っている中では、どうしても、告訴の受理が難しいという事例があります。それは、簡単にいうと、未成年者略取誘拐での告訴が警察に「報復的告訴」と取られる事案です。すなわち、すでに、相手から、暴行罪や傷害罪など、別の罪名で被害届が提出されている場合や告訴状が受理されていて、自身が警察から被疑者扱いされている場合、いかに、連れ去り別居の事実があっても、未成年者略取誘拐罪で告訴を受理させるのは非常に難しいです。警察が、「こいつは単に報復するために告訴しようとしている」と取るからです。このような事案では、告訴を受理してもらうのは至難の業ですし、過去に、結局受理してもらうことができずに終わった、という事案もありました。ただし、初めから諦めるのではなく、未成年者略取誘拐罪での告訴を試みる価値は十分にあると考えています。自身が被害届を出されていたり告訴されている事実が軽微であり、かつ、連れ去り行為の態様が悪質である、といった場合には、未成年者略取誘拐罪での告訴が受理される可能性が十分にあるからです。自身が先に別罪で警察から事情聴取されているような場合であっても、最初から諦めてしまわずに、まずはご相談ください。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251210102418/</link>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:42:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】告訴期間の再確認</title>
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ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。今回は、連れ去り事件の告訴期間の再確認についてです。「連れ去り別居」が未成年者略取誘拐罪に該当することは私が日々お伝えしているとおりですが、この罪は親告罪と言いまして、告訴期間が６か月と定められています。そのため、「連れ去れてから６ヶ月以上経ってしまっている」という理由で告訴を諦めてしまっている連れ去り被害者の方も多いようです。しかし、「未成年者略取誘拐罪」は、継続犯という類型に入りまして、「犯罪状態が継続している限り告訴期間がスタートしない」のです。つまり、連れ去り状態が続いている限り、告訴期間がスタートしていない、ということになるわけです。よって、未成年の子を連れ去られてから６か月以上経ってしまていたとしても、告訴することが可能であるということになります。実際、私も、連れ去りから数年が経過している事案でも、警察に告訴状を受理してもらった事案が何件もあります。ですので、連れ去りから６か月以上経ってしまったからといって、告訴を諦める必要は全くありません。ただし、調停や裁判などで離婚が成立し、親権を喪失してしまったときには注意が必要です。親権の喪失により監護権の侵害がなくなり、そこから告訴期間がスタートするからです。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251206072256/</link>
<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 07:35:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】実子誘拐は犯罪です。</title>
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ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。朝、普通に「行ってきます。」と言って出勤し、帰宅したら、普段いるはずの妻と子供がおらず、荷物もなくて、もぬけの殻になっていた。テーブルには置き手紙が置いてあり。「子供を連れて別居します。」これ、犯罪です。「刑法第224条未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。」これに該当します。未成年者略取誘拐罪です。そして、未成年者略取誘拐罪は、「親告罪」といって、告訴がなければ検察官が公訴を提起できない犯罪です。つまり、告訴しないと警察は何もしてくれない、ということです。しかし、この種の連れ去り別居事案では、警察はなかなか動いてくれません。というか基本的に動きません。ご本人がひとりで警察に行っても門前払いがほとんどと言っても過言ではありません。私は、この種の「連れ去り別居事案」で、警察に告訴を受理させることが得意です。これまで、多くの事案で告訴状の受理に成功しています。自信があります。子供を連れ去られて別居され、配偶者を告訴したいという方は、ぜひ私にご相談ください。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251202152714/</link>
<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 15:51:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】実子誘拐の恐ろしさ</title>
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ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。日々忙しい毎日を送っており、かなり久しぶりのブログとなってしまいました。今日は、「母親による実子誘拐の恐ろしさ」について考えてみたいと思います。私が担当する連れ去り事案の多くでは、母親が父親の同意なく子供を連れて別居を開始した後、一切連絡が取れなくなり、父親がどうしていいかわからずに狼狽しているうちに、母親の代理人弁護士から通知書が届き、「今後一切母親には連絡・接触するな、保育園や学校にも行くな、連絡はすべて弁護士宛てにしてこい」と一方的に言われる、ということが非常に多いです。しかし、母親の弁護士に連絡しても、弁護士が事務所を不在にしていて、折り返しを頼んでも、折り返しすらしてこない、という場合も多いです。そうこうしているうちに、子供は徐々に父親のいない生活に慣れていきます。そして、恐ろしいのは、子供は、特に年齢が幼ければ幼いほど、母親の影響を強く受け、あっという間に父親がいない生活状況に慣れる、ということです。そこに、母親が子供の面前で父親のことを悪く言ったりしてそれが子供の耳に入ると、子供は、あっという間に、父親のことを嫌いになります。これは、半年、１年という単位で進むものではありません。数日、１週間、１か月というとても早いスパンで進行していきます。やがて子供は、父親にはもう会う必要がない、会っても仕方ない、最悪の場合は、もう二度と父親には会いたくない、となります。これは非常に悲しくて残念で、そして恐ろしいことです。私が常日頃考えていることは、母親に子供を連れ去られた場合、一刻も早く、父子断絶状態を解消することが一番大切だ、ということです。母親に代理人弁護士が就任しており、この弁護士が話が通じる弁護士であれば、家裁での手続等を待たずに任意に協議して親子交流の機会を設けることが可能です。しかし、そうでない場合、つまり、母親に弁護士がついていない場合は基本的に母親は子供に会わせることを拒否しますし、母親に弁護士がついていても、母親と子供を囲い込んで子供を父親に会わせようとしない弁護士（残念ながらこのような弁護士は非常に多くいます。）である場合、あっという間に父親は子供に嫌われる、くらいの厳しい状況にあることが非常に恐ろしいのです。このような場合には、家庭裁判所に対し、監護者指定・子の引渡し審判の申し立て、審判前の保全処分の他に、③面会交流調停の申し立ても合わせて行うべきです。上記の、について、残念ながら家裁が腐った実務の運用しかしていないことは過去のブログで書いたとおりです。しかし、③の面会交流調停については、家庭裁判所も捨てたものではない一面があります。家裁も、実の親子関係が断絶された状態が長く続くのは、子供にとってよくないと考える傾向にあります。面会交流調停も非常に時間がかかる手続ですが、母親（やその弁護士）が父親と子供を会わせようとしない場合は、この手続を利用するしかありません。面会交流調停の手続の中では、先日、令和８年４月１日から施行すると閣議決定された共同親権制度の趣旨などを強く主張することができます。子供を母親に連れ去れてしまった場合には、とにかく、一刻も早く、父子断絶状態を解消できるように、動いて下さい。とにかく急いで下さい。お問い合わせはこちらhttps://kiryu-hagemu-law.jp/contact/
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<link>https://kiryu-hagemu-law.jp/blog/detail/20251127095207/</link>
<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:32:00 +0900</pubDate>
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